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税務調査が不安な人の決算・法人税申告


国内法である税法のうち、法人税や消費税、所得税などは“申告納税制度”をとっています。
これらの申告では納税者がきちんと税法を理解して、自ら申告・納税する義務があります。

しかし、税法は複雑な法律であるため、間違った申告をしたり、何らかの理由で申告や納税をしない方たちも現実にはいます。
中には故意に脱税をする人たちもいます。
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税務調査が入ると、決算や申告のどこを指摘されるのか、誰でも不安に感じるものです。
そして実際の調査では、社長の精神的負担は想像以上のものがあります。


税務調査とは、取引の処理が税法に照らして正しいか、「解釈」のせめぎ合いです。
その点をよく理解した税理士でないと、結果は全く変わってくる世界でもあるのです。

 
 

調査の追徴税額は、その後の資金繰りに大きな支障となる!


税務調査は、最低3年以上前の分からさかのぼって調べられます。
間違いがある場合は、まとめての追徴税額は大きな金額になります。

さらに…
加算税は10%~35%、延滞税に至っては14,6%、驚くべき利率がかかります!

調査で追徴税額がでればこれを払わなくてはならず、そうこうしているうちに進行年度の税金も続いてきます。
これではたちまち、資金繰りが窮してしまうのも無理はありません。

税金の滞納があると銀行融資が出来ません!

そのため資金力がない場合は、滞納税額は雪だるま式に増えていきます。

そんな状況には、なんとしてもなってほしくないのです。

  
 

今から、充分な対策が必要です。 


開業してから3~5年経つと、税務調査を覚悟しなくてはなりません。
そして、税務調査では最低3年間以上前の分をさかのぼって調べられます。

そのため、開業時から税務調査を考えた対応を怠りなく、しなくてはなりません。
もちろん、初年度なりが赤字でも同様です。

税務調査では、領収書などの経理元資料以外に、契約書や作業記録簿などの「原始資料」といった深いところまで必ずチェックされますが、その認識が薄い会社が少なくありません。
そして、こういった資料が充分に残っていないと、税務調査ではおのずと不利な展開になってきます。

資料がしっかりと整理・保存されていないと、必ずトラブルのもとになります。
取引が正しくても、証拠が不十分だと、否認されるケースが決して少なくありません。

代表の高橋は国税OB。
税法の解釈、業種ごとのポイントやその対応も熟知しています。

 
 

書面添付制度の利用で、調査を実質省略に。


私たちの事務所は、書面添付制度を積極的に推進しています。

書面添付制度を活用すれば、税務調査の事前省略も可能です。
大きな威力を発揮するものです。

弊社事務所との関係をより密にしていきながら、是非この制度を利用すべきです。
 
>>書面添付制度に関する詳しい内容はコチラ

 

 
 

bluesankaku.PNG 書面添付制度 bluesankaku.PNG 税務調査の事前検討会
bluesankaku.PNG 税務調査の種類 bluesankaku.PNG 税務調査の当日のポイント
bluesankaku.PNG 税務調査の流れ bluesankaku.PNG 税務調査終了後の対応


 

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