|
国内法である税法のうち、法人税や消費税、所得税などは“申告納税制度”をとっています。 これらの申告では納税者がきちんと税法を理解して、自ら申告・納税する義務があります。 しかし、税法は複雑な法律であるため、間違った申告をしたり、何らかの理由で申告や納税をしない方たちも現実にはいます。 中には故意に脱税をする人たちもいます。 |
|
税務調査が入ると、決算や申告のどこを指摘されるのか、誰でも不安に感じるものです。
そして実際の調査では、社長の精神的負担は想像以上のものがあります。
税務調査とは、取引の処理が税法に照らして正しいか、「解釈」のせめぎ合いです。
その点をよく理解した税理士でないと、結果は全く変わってくる世界でもあるのです。
税務調査は、最低3年以上前の分からさかのぼって調べられます。
間違いがある場合は、まとめての追徴税額は大きな金額になります。
さらに…
加算税は10%~35%、延滞税に至っては14,6%、驚くべき利率がかかります!
調査で追徴税額がでればこれを払わなくてはならず、そうこうしているうちに進行年度の税金も続いてきます。
これではたちまち、資金繰りが窮してしまうのも無理はありません。
税金の滞納があると銀行融資が出来ません!
そのため資金力がない場合は、滞納税額は雪だるま式に増えていきます。
そんな状況には、なんとしてもなってほしくないのです。
開業してから3~5年経つと、税務調査を覚悟しなくてはなりません。
そして、税務調査では最低3年間以上前の分をさかのぼって調べられます。
そのため、開業時から税務調査を考えた対応を怠りなく、しなくてはなりません。
もちろん、初年度なりが赤字でも同様です。
税務調査では、領収書などの経理元資料以外に、契約書や作業記録簿などの「原始資料」といった深いところまで必ずチェックされますが、その認識が薄い会社が少なくありません。
そして、こういった資料が充分に残っていないと、税務調査ではおのずと不利な展開になってきます。
資料がしっかりと整理・保存されていないと、必ずトラブルのもとになります。
取引が正しくても、証拠が不十分だと、否認されるケースが決して少なくありません。
代表の高橋は国税OB。
税法の解釈、業種ごとのポイントやその対応も熟知しています。
私たちの事務所は、書面添付制度を積極的に推進しています。
書面添付制度を活用すれば、税務調査の事前省略も可能です。
大きな威力を発揮するものです。
弊社事務所との関係をより密にしていきながら、是非この制度を利用すべきです。
>>書面添付制度に関する詳しい内容はコチラ
|
|
書面添付制度 |
|
税務調査の事前検討会 |
|
|
税務調査の種類 |
|
税務調査の当日のポイント |
|
|
税務調査の流れ |
|
税務調査終了後の対応 |
>>メールでのお問合せはこちらをクリック (24時間受付中!)
|
|
代表挨拶
事務所概要
料金表 |
お客様の声
当事務所の実績
アクセス |
![]()
メルマガにご登録いただくには、
「購読」を選択していただき、
メールアドレスをご記入ください。
役立つ情報がいっぱい!
【最近の掲載記事】
2011.1.4
「開業時の消費税免除が!」
開業2年間の消費税免税制度が
改正されました!これから開業を
お考えの方は十分ご注意を。
2010.12.3
「来年から扶養控除が廃止」
23.1から15歳以下の扶養控除が
廃止。1月からの源泉税が上がり
ます。ご注意ください!
2010.10.29
「一人採用で80万の助成金!」
トライアル雇用助成金は80万円
採用拡大奨励金は100万円!
返済不要の助成金をご紹介
2010.10.1
「取引先倒産には、賢い準備を」
経営セイフティー共済、小規模企
業共済の活用と節税メリット
2010.9.10
「赤字決算こそ、キチンと申告を」
繰越欠損控除で、将来の節税。
個人名義の資産も会社の経費に
する方法
2010.4.6
「役員給与の設定は難しい!」
最初の役員給与はどう決める?
払えない時の処理方法や注意点