税務調査終了後の対応


一般調査では通常2日程度で、会社内での実地調査は終わります。

会社での実地調査後は顧問の税理士が税務署に赴き、調査結果を受けて、調査額の詰めを図っていきます。
顧問の税理士は納税者と税務署の間に立っての調整役を行うのです。


調査額に対して納税者の合意が得られれば、修正申告を作成し、それに基づいた追加の税額等を納付して調査は終了します。


調査は通常3年間まで過去にさかのぼります。悪質と判断される場合は最高7年までさかのぼることもあります。

調査が数年分となるため、間違いが数年に重なる場合は修正税額がまとまった金額となります。

また、税務署の調査は法人税や消費税、源泉所得税、印紙税などの国税の調査ですが、
それに伴い地方税の修正も行わなくてはなりませんから、その波及する影響は大変なものです。
多くは加算税や延滞税も発生しますので、全体の追徴金額は大きなものになりがちです。


納付は一括での納付が原則ですが、それが無理な場合は税務署と協議のうえ、分割納付を図っていきます。
しかし、いったん滞納が始まりますと、完納までの道のりはとても長くなるのが常です。


調査額にどうしても納得がいかない場合は修正申告を行わず、税務署の「更正」通知を待つ形となります。
「更正」内容にも納得がいず、応じない場合は、国税不服審判所の審査を経たのち、裁判で争うことになります。


最後に税務調査では、調査内容に問題がなく、申告是認となるケースも少なくありません。
いつ調査があっても申告是認となるよう、日ごろのチェエクを怠りなく行っていかなくてはなりません。


税務調査では顧問の税理士の経験や折衝力が大きく影響することがお分かり頂けたと思います。

 

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