機械等の取得には特別償却を検討する

期末資本金が1億円以下の青色申告をしている会社では、一定の要件に該当する160万円以上の機械及び装置などを取得したときは特別償却か税額控除のいずれかが適用可能になります。

特別償却とは減価償却費の割増でありその分課税利益が少なくなるので税金が安くなる制度。

一方、税額控除とは法人税額から直接差引くことによりこれも税金を安くする制度です。

ともに状況によりかなりの税負担減が可能なものです。

また、一定のリース取引にも適用があるなどでお得な制度です。

但し、適用要件や計算方法などは細かで複雑ですので、専門家の判断が必要となります。
 

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