平成23年税制改正(大綱) 消費税の改正


◆ 開業2期にわたる消費税免除がついに改正

従来は免税判定の前々事業年度が存在しない第1期と第2期では、資本金が1千万円未満であれば、無条件に消費税の納税義務がありませんでした。

この期間は売上に「消費税」を加えて受け取っても、消費税を納税する必要がない「益税」が発生したわけです。

会社を設立する場合にこの特典を誰しも考えたわけですが、ついにこの改正が行われました。
個人事業者では前年の1月1日から6月30日までの間の課税売上高が1,000万円超の場合、法人では全事業年度開始の日から6か月間の課税売上高が1,000万円朝の場合は納税義務あり、です。

2期目からは消費税の申告が必要になる場合がでてきます!
課税期間の短縮特例など、事前の準備が今以上に必要になってきますね。
ただし、この適用は平成24年10月1日以降に開始する事業年度からです。

 仕入れ税額控除も改正
課税売上高が5億円超の事業者は、課税売上割合が95%以上の場合の全額控除が適用不可となりました。
つまり、95%以上でも100%でないと課税売上割合に応じて計算が必要となり、課税仕入れの全額控除が出来なくなったというわけです。
平成24年4月1日以降の開始する課税期間から適用となります。


ハローワーク経由の雇用にはお得な助成金がある

 

  一人採用で80万円の助成金
新規学卒者を3か月の試用期間を経て、正規採用した事業主にこの助成金があります。
試用期間に月10万円×3か月の支給で、正規採用後にはさらに50万円が支給されます。
一人当たり合計80万円という太っ腹の助成金です¦

まずはハローワークに「既卒者トライアル求人」を提出しします。
そしてハローワークの紹介によりトライアル雇用するのが条件です。

当然とはいえ、ハローワーク経由の採用が必要です。
そして、事業主が雇用保険加入していないとダメですが、魅力的な助成金です。
 
◆ 3年以内既卒者の採用で100万円の助成金
  卒業後3年以内の新卒大卒者等を正規雇用として雇い入れた事業主に支給されます。
助成金額は雇い入れから6か月経過後に100万円が支給されます。

ただし、この助成金は同一事業所に一回限りとなります。
ハローワークに「大卒者等も応募可能な求人」を提出し、そこからの紹介による採用が条件となります。

 
  

取引先の倒産に備えて、賢い準備を


◆ 取引先が倒産しても緊急融資が可能~経営セーフティ共済』
取引先の倒産で経営危機に直面した時に、銀行はなかなか融資をしてくれません。
売掛回収が困難といった時の「後ろ向きの融資」には、銀行は消極的にならざるをえないからです。

そんな時に、「経営セーフティ共済」をしていると、緊急融資ができます。
無担保、無保証で積立掛金の10倍の範囲内、最大3,200万円まで被害額相当の借入ができる制度です


毎月の掛金は税務上も全額経費にできますので、支払い時に節税メリットもあります。

特に、決算前の駆込み申込で1年分の前払いした場合は、その全額が支払った期の経費にすることが可能です。
決算間近に予想以上の利益に対する節税対策としても利用できます。

 

◆ 事業主も退職金がもらえる~『小規模企業共済』

個人事業主が事業をやめたり、会社の役員の方が退職された場合に備えていく、小規模企業の経営者のための退職金制度です。

払った掛金が個人の所得税計算上で全額所得控除となり、将来受取る共済金も退職所得扱いとなるなど、
支払い時、受取時ともに節税メリットが大きい制度です。

 

赤字決算こそキチンと申告を


◆ 赤字決算をきちんと計算することは最大の節税!
 利益が出ないからと言って青色申請をしない方はいないでしょう。
青色申告であれば、今期の税務上欠損は最大7年間繰り越せます。
翌期以降で黒字となった場合にこの欠損の繰越しで税金がかからない場合も出てきます。

赤字となる期でも欠損金額をきちんと計算することは将来の税金に大きな違いとなってくる。
つまり、赤字をきちんと計算することは、れっきとした節税対策なのです。
 
◆ 個人名義資産の支出も会社の経費になる方法
社長個人の名義の車を会社の事業に使うことはありませんか?

使用頻度に見合った「使用料」を会社側が個人に支払えば、会社の経費にすることができます。
 

社長側の課税問題については、社長側でかかるガソリン代や修理費などのうち、使用料収入に対する経費を考えれば、利益が発生しない場合が大半です。
会社は経費となり、個人は利益が発生しなく課税されない状況が出てきます。

 

役員給与の設定は難しい


従来、多くの会社では利益が出ると役員給与を上げ、利益が下がると役員給与を下げるといった方法が広く行われていました。
これでは、いつまでたっても会社の利益が赤字で、法人税がかからないわけです。

こうした「利益調整」を防ぐ方策として、現在は「定期同額給与」の規定が出来ています。
現在は、毎月同じ金額の役員給与、すなわち期中の変更は会社の損金にはできないようになっています。

◆ 新設法人の役員給与の設定はむずかしい
できたばかりの会社でも、この「定期同額給与」の例外ではありません。
しかも、スタートから3カ月以内の間に決議が必要ですので、やっかいです。

設立から半年後に役員給与を初めて定めても、それらの全部がダメ。
期中でその増額分や減額分についても、損金にならないのです。


◆ 未払計上は可能か?
この規定が、未払計上も認めていないわけではありません。
ただし、その未払いが一時的に発生するものであること。
つまり、経常的ないし長期的に計上しているものだとその経費性が疑われることとなります。



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