「開業初年度から、一度も決算申告をしていない」
「税理士との契約を解除してから、決算申告を行っていない」
「過去の無申告について、税務署から調査を受けて困っている」
「事業が復活してきたので、過去の無申告をまとめて手続いしたい」…
様々な理由で申告をしていない方は、決して少なくはないのです。
私どもには、期限が過ぎた決算申告のご依頼がとても多く寄せられています。
1期のみの期限が過ぎたご依頼から、過去5期分にも渡る無申告整理のご依頼まで、
優に200社を超える無申告案件を扱っています。
過去の決算申告を行うことは、通常の手続き以上に、とても手間のかかる作業です。
複雑な権利関係を整理していくように、専門的な判断が必要になります。
無申告に対しては、税務署の税務調査が入るケースが少なくありません。
申告作業と並行して、税務署との折衝が必要となるため、税理士側にその経験が求められるのです。
私どもが扱う案件の、実にその3割近くは「期限が過ぎた申告」のご依頼なのです。
「期限が過ぎた決算申告」は私どもの得意分野でもあるのです。
会社の決算は売上と経費の単純集計ではありません。
損益計算書(P/L)では売上と経費で利益を計算し1年ごとの計算となりますし、貸借対照表(B/S)では資産や負債、資本の開業初年度からの積み重ねを計算していきます。
決算はこうした構造であるため、たとえ動きが少ない期が合っても決算を省略できない作業となってきます。
数年分の無申告がある場合は、必ず最初の年分から作成していかないと、次の年分の作業には進めないようになっているのです。
青色申告の特典は様々なものがあります。
その中でも最大のものは、赤字決算の場合の欠損金額の7年間の繰越控除の制度です。
赤字が繰り越せるので、翌年以降利益が出ても税金がかからないわけですから、この特典は節税の中でも最大のものと言って間違いありません。
しかし、2年間連続して期限内申告がないと、必ず税務署から青色の取消通知が来ます。
取消になると1年間は再申請も出来ません。
つまり、都合4年間は青色申請が出来なくなってしまうので、その影響は大きいものです。
前年が期限が過ぎた申告となった場合などは、できる限り、当期申告は期限内に行なう必要が出てくるのです。
加算税には無申告加算税と過少申告加算税、重加算税というものがあります。
この内、期限内に申告をしないとかかるものが無申告加算税です。
無申告加算税は、法人税額が出る場合にその5%(自主申告の場合)相当額となります。
※一定の場合は免除規定があります。
一方、納税が期限内の完納できなかった場合にかかるのが延滞税です。
延滞税は納税がすべて終わるまでの日歩計算で法定上では7.3%(ないし14.6%)と高い利率になっています。
※前年の公定歩合により変動があります。
ただし、いずれも納税額が出る場合にかかるものですから、赤字決算のようにそもそも税額が出ない場合は期限後であっても、加算税や延滞税はかからないことになります。
税金は思わぬところでかかるケースがあります。
税金を早く確定させるためにも、できる限り早く申告手続きを進めた方がよいことに変わりはありません。
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