2011/01/08
明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
おかげさまで、本年も決算申告もご依頼が多数寄せられています!
今回はその中で、過去4年間の無申告分のご依頼についてのご紹介をしましょう。
A社は開業5期目の会社ですが、今まで申告を全く行っていませんでした。
多少の売り上げがあったものの、経費を引くと大幅な赤字が続いていた。
そうしたこともあり、申告などをそのまま放置していたそうです。
5期目に入り、新たな事業展開で売上も7,000万近くになりそうな状況、
さらに前後して設立した関連会社との取引も、節税も兼ねて考えるようになってきました。
さすがにここまで来ますと申告をしないわけにはいきません。
関連会社を含めての全体のスキームのご相談と併せてご依頼が来ています。
最近は、こうした過去の無申告分をまとめて作成してほしいという依頼が増えています。
理由は様々ですが、たとえば次のようなものが多く見受けられます。
① 事業規模が大きくなり、納税手続きをきちんとしたい
事業規模が大きくなり、さすがに申告納税をしない状態ではなくなってきた。
納税額も場合によっては出てきそうだと、心配されてのご依頼です。
② 許認可や納税証明などの必要性から、過去の申告が必要
申告をしていないと納税証明も取れず、許認可申請も出来ません。
事業の今後の展開を考えると、今のうちにまとめての申告が必要と判断されてのご依頼です。
③ 開業時の青色申請の取消通知が来た
開業時に青色申請をしても、申告を2期放置すると税務署から自動的に青色取り消しの通知が来ます。
取り消しを通知されると、欠損金の繰越控除が出来なくなり、1年は再申請もできません。
早めの対応が必要となります。
④ 取引上の争いごとなどから、事業実態の証明が必要
申告書は公文書であり、事業を行なっていた証明として大変有効なものです。
なんらかの理由により、事業を行っていた証明として申告書は必須のものとなります。
会社の登記を把握していいる税務署としては、いきなり4期目からの申告を行うと必ず調査を始めます。
そもそも、会社の決算や法人税申告は過去の引き継ぎが必須となってきます。
基本的にいきなり4期目の決算申告はできないようになっています。
開業時からの作成がどうしても必要になってくるのです。
お問い合わせは
0120-459-840 平日10:00~20:00 高橋彰税理士事務所
法人税申告・決算サポートセンター http://www.tax-a.net/
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