| 法 人 税 申 告 書 作 成 |
| 決算から申告までは超多忙! |
決算月から法人税申告までは、通常2ヶ月しかありません。
この時期は決算の確定や法人税申告書の作成、さらに来期に向けての役員給与の設定、取締役会などの決議など慌しい毎日となります。
役員給与の改定もこの時期にやらなくてはなりません。 税務が認める「定期同額給与」は確定決算時の定時総会で行う改定以外はほとんど認めていないからです。
決算期末から2ヶ月以内に行う内容をもう一度整理してみましょう。
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決算の確定 |
⇒ 決議(株主総会、取締役会) ⇒ 法人税申告 |
これらの一連の作業に年末調整などが重なったら、かなりしんどいものとなります。決算期を決めるときは、10月や11月決算はできれば避けたい、そう思ってしまうほどです。
| 損金経理要件にご注意! |
決算調整事項として、例えば減価償却費には一定の償却限度額が決められてあります。 限度額内の損金算入を認めており、決算時に計上した額が元となります。そこで、償却しない、つまり今期は償却費ゼロとしても税務上は問題ないのです。
個人の税務申告では償却費の強制償却を求めますが、法人税申告では決算を尊重し任意であるのです。
償却限度額内で損金経理をしている場合にその額の損金算入を認めている、ということですので決算確定後、申告時にやっぱり償却費を計上しようとしてもできないのです。
減価償却費のほか、繰延資産の償却費、少額償却資産の損金算入、一括償却資産の損金算入など、損金経理を条件としている科目は、決算処理時に特に注意しなくてはなりません。
| 決算利利益を確定してから、課税所得を調整します。 |
決算額を確定した後は、この確定決算額を法人税申告書の別表で加算・減算して調整しながら課税所得、税額などを求めていきます。
この税務調整を行う別表は、内容に応じてかなりの数になってきますし、それぞれに関連性を持っている複雑なものです。
また、法人税申告書にはこの別表以外に決算報告書や科目明細書、事業概況書も添付する必要がありますので、開業したての会社でも申告書類は20ページを超えるものとなります。
| 節税対策は、計画的に! |
例えば、役員給与などは税務の規定に沿った支払いをしないと否認されるように、前もって税務の知識がないと支払うべきでないものが数多くあります。
支払った後ではどうすることもできない、そのためにたとえ利益がなくても納税額が発生する場合もでてきます。
一方、税務の選択は数多くあります。法律上の要件を満たしておけば、より有利な選択が可能となり、節税ができます。こうした要件を中長期的に考えながら最善の選択を行うか否かで大きな税負担の差が生まれてくるものです。
そのためにも節税対策は前もって計画的に行う必要があります。そして、その計画の土台となる日々の経理はスピードをもって行うべきで、そこに早めの選択が可能となります。
節税対策を行うには、日々の経理を遅れなく行うことが何よりも大切です。そしてこれらをサポートするのが税理士の役割と考えています。
| 資本等取引があった場合 |
配当決議、増資・減資、現物出資、自己株式の取得、合併・分割の税務処理などは税務の知識が充分にないと不可能です。
税務も含めた、事前の総合判断の上での実行が是非必要になってきます。
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お聞かせください。 私どもが全力でお答えします。 |
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