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 法人税申告書(消費税の確定申告書の作成)

 

取引の仕訳入力時に消費税区分を正確に行っていく必要があります。
不課税取引、非課税取引、課税取引、免税取引の消費税区分を正しく行なうことが消費税申告の基本となります。

「不課税取引」…消費税の対象外の取引。国外での取引などです。
「非課税取引」…税法上非課税としている取引。給与などで、日常でもかなりあります。
「課税取引」  …対象とする取引のうち、非課税取引以外の取引です。
「免税取引」  …輸出取引が対象となります。

消費税の計算の基本は、売上にかかる預った税額から仕入れ(購入資産や経費)にかかる支払った税額を差し引いて残りを納税するという極めてシンプルな形となっています。
しかし、シンプルな計算体系と裏腹に複雑な解釈と管理が必要な税金と言えます。


(本則課税の場合)

売上にかかる預った消費税

仕入れ(資産購入や経費)にかかる支払った消費税

  

納税する消費税

 

また、一定の条件の下、みなし仕入れを使える簡易課税方式もあります。消費税のポイントは課税区分の正しい判定と、選択届出の検討とその管理にあります。

 

 資本金額によって納税スタートの時期が変わる!

 

消費税の納税義務の判断は、当年の課税売上高がいくらあろうとも問題にしません。法人であるなら前々事業年度の課税売上高が1千万円を越えるかどうかで決まります。

開業したばかりの場合は、前々事業年度がありませんので、基本は納税義務はないのです。ただし、法人の場合で資本金額が1千万円以上のケースは開業初年度から消費税の納税義務がある決まりになっています。

資本金を1千万円未満にすれば、少なくとも開業後2期分は消費税の納税が要らなくなります。
この点は税負担を考える場合に大変大きなことです。
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 免税業者でもあえて課税の選択を行うメリットは?

 

一般的に基準期間の課税売上高が1千万円を超えないと納税義務がないのですが、この免税期間中に多額の資産(たとえば高額の建物など)を購入した場合などは、あえて課税選択の届出を出して消費税の申告を行うこととし、還付申告を行う方法が考えられます。

その際の注意事項ですが、まず一般的にはこの届出は適用事業年度の前日までに出さなければならないことです。申告と一緒に出しては間に合わないですので、注意が必要です。(もっともこのタイミングと過ぎても、課税期間の短縮特例を出すことにより還付申告に間に合う方法もあります。)

次に、2年間継続した後でなければ課税事業者をやめることができないことです。有利不利は複数年で考えなければならないということです。また、3年後に免税に戻りたい場合には課税選択不適用届出書を期日までに忘れなく行うことも大切です。

居住用アパートなど非課税収入にかかる還付は無理などと諦めないほうが良いでしょう。いろいろと組み合わせて実行が可能な場合も考えられるからです。現実に多額の還付例も多く見受けられます。

 

 簡易課税の選択は可能か?

 

基準期間の課税売上高が5千万円以下の場合、簡易課税の選択を行うことも出来ます。
簡易課税は、実際の控除仕入税額を計算しなくても業種に対応する「みなし仕入率」により簡単に計算できるメリットがあります。
ただし、原則の課税方式に比べて納税額が多くなるケースもあるので、十分検討の上選択を行いましょう。適用に当たっては2年間の継続が必要になります。

 

 

その他消費税の申告には課税売上割合にかかる問題、経理方法の選択など多くの検討すべき事項があります。選択いかんで納税額が大きく変わる典型的な税目といえるのです。

消費税の税負担額は大きいものです。
負担に苦しんでいたら、是非一度ご連絡下さい。

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相談はいつでも、何度でも無料でできます。ご遠慮なくご連絡下さい。

お電話相談(初回無料)03-5207-5760



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