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法人税の税額計算 |
法人税の税額計算は別表1で行います。期末資本金額が1億円以下の場合は、所得金額が年800万円まで22%の軽減税率が適用され、800万円を越える部分は30%となります。
別表1を作成するためには、別表2以下の計算が必要となってきます。
以下、税額計算でよく問い合わせのある事項を説明します。
留保金課税にご注意
留保金課税制度とは、「特定同族会社」の一定の留保金額がある場合に10%〜20%までの税率を適用した税額を通常の法人税額に加算して納付する制度です。 つまり、その分だけ税金が多くなる制度なのです。この制度は、平成18年4月から開始する事業年度より改正が行われました。(19年4月事業開始年度から資本金1億円未満の会社は非該当となりました)
留保金課税の対象となる同族会社の範囲は縮小されましたが、不適用の規定も縮小されました。
一方で、留保控除額を拡大し課税対象となる金額は縮小されましたので、かなりの会社は問題なくなるはずです。ただし、別表による正確な計算は依然必要であり、また、支払配当等の取り扱いにも注意が必要となっています。
税額控除の適用はできないか?
一定の条件に該当する場合で、税金が安くなる税額控除の制度があります。 例えば、300万円以上のOS設備などの取得の「情報基盤強化税制制度」、160万円以上の機械及び装置のなどの取得の「中小企業投資促進税制」などが代表的です(特別控除の選択も可能)。
対象となる細かな条件があり適用時期も限定されていますので、多額の設備購入には充分な検討が必要です。
受取利息や配当から引かれた所得税額を控除
別表6(1)で受取利息や配当から引かれた所得税額から控除所得税額を計算します。これらは最終税額から控除することができます(法人住民税の申告でも一定の利子割額を控除することができます)。
早めの納税予測と対策が必要!
会社にかかる税金は、この法人税と法人住民税、事業税を合わせて30〜40%超の負担となるのです。 そこに消費税や源泉所得税の納税、社会保険料や労働・雇用保険料などの負担もかかってきます。もし、これらが決算まで分からない状況なら、会社の資金繰りはできるはずはありません。
会社を大きく伸ばそうとお考えなら、早めの納税予測と対策が絶対必要になってくるのです。
皆様方の会社は大丈夫ですか?