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法人税の税額計算 |
法人税の税額計算は別表一で行います。期末資本金額が1億円以下の場合は、所得金額が年800万円まで22%の軽減税率が適用され、800万円を越える部分は30%となります。別表1を作成するためには、別表2以下の計算が必要となってきます。 以下、税額計算でよく問い合わせのある事項を説明しましょう。

法人税の税額計算の仕方
法人税の税額計算は別表一で行います。課税の基になる課税所得は別表四で計算します。別表四の「38」所得金額が課税所得です。これから法人税額「2」を算出します。期末資本金額が1億円以下の場合は、所得金額が年800万円まで22%の軽減税率が適用され、800万円を越える部分は30%となります。
留保金課税は平成19年4月事業開始年度から資本金1億円未満の会社は非該当となりましたので、殆どの中小企業は問題がなくなりました。次によく出てくるのが「42」の所得税の額等です。別表六(一)で計算された受取利息にかかる源泉税額をここで控除します。控除し切れなかった分は「46」に記載され、還付となります。「27」の翌期に繰り越される欠損金は青色控除で別表七(一)で計算されます。
青色の欠損控除は大きな違いとなってきます
別表四で計算された課税所得が赤字の場合、7年間の欠損控除が出来ます。過去の分と併せて別表七(一)で繰越欠損額を計算しますが、これが出来るか否かは税負担に大きな違いとなってきます。翌期以降利益が出ても過去の欠損金で課税所得を消すことが可能だからです。記載箇所は別表四の「37」です。
受取利息や配当から引かれた所得税額を控除
別表六(一)で受取利息や配当から引かれた所得税額から控除所得税額を計算し、別表一で税額控除ができます。受取利息などにはこれら国税の源泉所得税とともに地方税の利子割り税額もあります。これは法人住民税の申告でも控除することになります。
早めの納税予測と対策が必要!
会社にかかる税金は、この法人税と法人住民税、事業税を合わせて30〜40%超の負担となります。 そこに消費税の負担もかかってきます。もし、これらが決算まで分からなかったという状態なら、会社の資金繰りはうまくできるはずはありません。会社を大きく伸ばそうとお考えなら、早めの納税予測と対策が絶対必要になってくるのです。
皆様方の会社は大丈夫ですか?
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