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法人税の税額計算 |
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【法人税の税率】
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【法人税の税額計算の手順】
留保金課税は平成19年4月事業開始年度から資本金1億円未満の会社は非該当となりましたので、殆どの中小企業は問題がなくなりました。次によく出てくるのが「42」の所得税の額等です。別表六(一)で計算された受取利息にかかる源泉税額をここで控除します。控除し切れなかった分は「46」に記載され、還付となります。「27」の翌期に繰り越される欠損金は青色控除で別表七(一)で計算されます。
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決算で利益を確定 |
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別表四で課税所得を計算 |
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別表一で税額を計算 |
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別表四の加算減算は法人税固有の調整です。例えば、加算項目では、未払法人税等、租税公課に含まれる受取利息にかかる利子割、交際費課税の加算分、延滞税や加算税、役員給与否認額など、減算項目では、受取配当、一定処理の事業税など。また、それぞれに留保、社外流失を判断しなくてはならず、税理士でないと大変な労力を必要とするでしょう。 |
【別表五(一)、(二)の記載】
別表四と併せて、必ず作成が必要なものとして別表五(一)と(二)があります。特に(二)の租税公課の記載が難解でしょう。
【青色欠損の繰越控除】
青色申告であれば、別表四での課税所得で赤字が出た場合、7年間の繰越ができます。つまり、翌年以降利益が出てもこの欠損控除で課税利益を差し引くことができるため、税額の大幅な減算になります。ただし、2期連続で期限内に申告をしないと青色取り消しが行われ、このメリットがなくなりますので、十分ご注意ください。
【節税対策とは】
別表四での加算項目を最大限なくすことが課税所得、しいては税額の最小化につながります。これらはは日頃の法人税を考慮した対応、戦略で初めてできるものです。決算後ではほぼ大勢が固まり、対応に限界があります。
もうひとつは税額控除の活用です。これも日々の取引において法律を考慮しながら適用を探る作業が必要となってきます。事前の対応により税額は大きな違いとなってくるものなのです。

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