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法人税の納税スケジュール |
事業年度のスタートから決算、申告まで納税スケジュールをまとめてみました。会社に関わる税金の手続きは実に様々なものがあります。
当税理士事務所は、一連の手続きを年間スケジュールとして管理し、安心してお任せできる体制を築いています。
まず、今期の事業予想を立てましょう。予想納税額を考えながら資金繰りの計画も検討します。
事業年度の始に当たっては、役員給与の検討も必要です。変更を行う場合は3ヶ月以内に行う必要があります。今期の利益予想を加味しながら妥当な金額を決めていきましょう。
納期の特例を申請してある場合は毎年7/10と1/20が納税期限となりますので、それまで預かった税金を管理していきます。納期特例を適用していない場合は、給与支給月の翌月10日までに納税が必要となります。
※ 源泉所得税の納期の特例は提出月の翌々月の納付分から適用が始まります。
給与支給に際して預かった社会保険料は会社負担分とともに翌月に納付します。なお、労働・雇用保険料は年一回の概算申告時に納付し、精算します。
従業員負担分の雇用保険料などは、毎月の給与から天引きして立替金の取崩を行います。
各人の住民税の特別徴収手続きを行った場合は、給与から住民税額を預かり、翌月に各市区町村に納付します。
※ 住民税を給与から天引きするのが「特別徴収」で、自分で払うのが「普通徴収」です。「特別徴収」をする場合は、事前に切り替え申請が必要です。
一定の金額以上に納税額が発生すると、翌事業年度から中間申告(予定申告)が始まります。その納付次期は半期に一度が原則ですが、金額いかんでは3ヶ月に一度などの場合もあります。
※中間申告分は来期の前払い分なので、確定申告ではその分は差し引かれるシステムになっています。
年間給与にかかる年末調整を12月などに行います。過不足調整は12月または1月の給与支給時などに行い、翌月の納付額をまとめます。
※この作業のためには、12月までに各受給者から社会保険料などの支払申告書を会社に提出してもらう必要があります。また、1月以降に源泉徴収するために扶養控除等申告書も提出してもらいます。
年末調整により各人の源泉徴収表を作成するとともに、各市区町村用に給与支払報告書を作成し、提出します。これにより、各人の住民税額が決定され5月ごろには通知が来ます。
受給者が毎年「普通徴収」を行っている場合は、市などから住民税の申告書が届きますので、これに添付して提出しても同様の手続きとなります。
※ 源泉徴収票や報酬などの支払調書は1月末までに法定調書合計表とともに税務署に提出します。
1月末までに償却資産の申告の手続きを行います。車両や不動産(土地、建物)を除く一定金額以上の固定資産が対象となります。
役員の給与が年間2,000万円を超えていたり、他に収入がある場合は所得税の確定申告が必要になります。3/15までに行う必要があります。
※ この確定申告により、個人の住民税も自動的に決定されていきます。
決算期前までには、事前の納税予測に基づき各科目の検討を進めていきます。場合によっては一部の前払いを行ったり、資産取得や売却の時期を早めたりする必要も出てきます。
大きな節税対策が必要な場合は、決算間際ではほとんど不可能でしょう。日々のお付き合いから事前の検討を怠らないことが大事です。
※ 消費税の届出に代表される各種届出の検討もこの時期までに行います。決算期末までの提出である場合、申告と一緒では間に合いません。
決算の承認とともに、来期に向けた役員給与の改定なども行っていきます。
※ 決算ができたら、株主総会等の承認が必要です。この決算期の総会は定時各主総会ですが、役員給与の改定も通常はこの定時総会時です。
役員給与の改定は、税法上事業年度スタートから3ヶ月以内となっていますが、申告の提出期限が2ヶ月以内の場合(これが通常)、このときに改定の承認を行うので、3ヶ月目からの変更が一般的です。
期末から2ヶ月以内に申告と納税を行う必要があります。
申告期限の厳守は絶対です。もし、期日が遅れ、期限後申告となりますと青色申告の取り消しや加算税などを覚悟しなくてはなりません。