できたばかりの会社の法人税Q&A

 

 


会社の経費を私(社長)が立替払しています。この経理処理はどうしたらよいでしょうか?


立替払いしたときは会社がまだ支払っていませんから、社長に対する未払金として費用計上することができます。清算時に費用計上すると、領収書の日付と計上日に食い違いが出るからです。精算はできれば、毎月行うのが理想的です。
もっとも、小口現金勘定を設けてそこから日常の支払を行い、どうしてもできないもののみを社長立替とするのが一般的ですので、早めにそのような体制作りを目指すべきです。

 

 


会社の口座から、私(社長)が一時的にお金を引き出しました。これはどのように処理したらよいでしょうか?


渡し切りであれば役員賞与として認定され、損金不算入(税務上経費として認められません)となりますし、源泉所得税も徴収しなくてはなりません。
社長さんに対して一時的に貸付けたのであれば、短期貸付金として処理できると思います。一時的ですので、早めの返済が必要です。給与などの会社側の債務から相殺するか、振込みによる返済を行ってください。



 


役員給与の一部未払いは、「定期同額給与」に反しますか?


役員給与の未払いを行ってはいけないという規定はどこにもないと思います。会社の資金繰りいかんでは一部の未払いもあるはずです。その際、未払分はきちんと未払金として処理することが重要です。そして、源泉徴収はその未払いも含めて全体に対して計算しておきましょう。
もちろん、未払分も含めて毎月の給与額が「定期同額」の規定に沿ったものでなくてはなりません。

 



私(社長)の車を頻繁に事業用に使用しています。これを経費とすることはできますか?


社長さん名義の車とのことなので、会社の資産とすることは出来ません。しかし、現実に事業に頻繁に使用しているならば、社長さんに対して使用料を支払うことは問題ないはずです。もちろん適正な金額で実際に支払う必要はありますが、会社の経費になると思います。
一方、社長さん側は雑所得となりますが、維持費を引けば利益はほとんどでないのではないでしょうか。そうであれば、申告の必要もなくなります。



 


私(社長)の妻は役員ではありません。持株もないので、従業員と同じに給与やボーナスを支払っても問題ないですか?


社長さんの奥さんは役員でなくとも、経営に参画している場合は「みなし役員」として扱われます。
従いまして、給与などについては役員給与の規定が適用され、その規定以外は損金不算入となりますので、ご注意ください。



 


今期は大幅な赤字になるのですが、減価償却などはしなくてはいけませんか?

 

減価償却費の損金算入は償却限度内で会社が損金経理を行った場合に認められるものなので、決算で経費として計上しなければ税務はそれを問うことはありません。その意味では償却しなくても問題は出てきません。


 
 


会社設立にかかる登記費用などを、繰延償却せずに1期目に全て経費にしてしまいました。どうしたらよいでしょうか?

 

問題ありません。確かに創業費などとして繰延償却が必要ですが、法定内の償却以上を行えばよいのですから、全部一時に償却(全額一時に経費計上)しても大丈夫です。



 


交際費と会議費の区別が分かりません。

 

税務上の「交際費」は日常に考える以上に広いものです。例えば、特定の役員や従業員に支払ったものでも交際費として認定される場合があります。そこで税務調整時にこの「交際費」の集計がし直されます。
また、飲食に関しては取引先の参加があって1人当たり5千円以下のものであれば、交際費課税の対象外とすることが出来ますので規定に沿った領収書の整理をお勧めします。会議費についてですが、通常の会議における茶菓子や弁当が該当しますが、交際費との区分はその都度ごとに判定が必要でしょう。


 
 


役員の住まいは賃貸借ですが、これを借り上げ社宅とすることはできますか?

 

会社が賃貸借契約をして家賃を支払えば、会社の地代家賃(または福利厚生費)となります。ただし、役員からは一定額の家賃負担を徴収することを忘れないでください。
この金額は規定に細かくありますが、おおむね10%から50%位(状況判断の元で)徴収すれば、課税関係は生じないと思われます。差額は節税となります。


 

 

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