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税制改正を活用した法人税節税対策のポイント |
節税を考える際に、行き過ぎた「節税対策」は税制改正により封じ込められる運命にあるようです。しかし、オーソドックスなものにも改正が行われ、ある事業年度からは実質大幅な増税につながるものも出ています。
今回はこれらのうち、役員給与の「節税対策」を一例挙げてみましょう。
「特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度」に対する対策
制度の概要
この制度は平成18年4月から開始する事業年度より適用があります。
内容を簡単に言えば、社長の給与のうち給与所得控除額相当が法人税計算上、経費として認められなくなるという、大変な制度といえます。仮に、役員給与が1千万円とすれば、220万円が経費として認められなくなり、単純に80万円近くの税金増となる制度なのです。
適用除外条件を検討する
まず対象となる「特殊支配同族会社」とは、社長およびその関係者が、(1)90%以上の持株を有しており、かつ、(2)常務に従事する役員の過半数を超える会社です。
(1)は株主構成、(2)は役員構成の条件です。
上記の(1)や(2)は様々な要因により決定されるものですが、仮にこの制度を配慮したものを考えるなら、社長やその関係者以外の第3者が10%超の株主となるようにするか、常務に従事する役員の半数を第3者にする方法を検討することが必要になります。
但し、以上の条件に該当してもこの制度に該当しない除外規定あります。
(1)直前3年間の「基準取得金額」が800万円(平成19年4月以降に開始する事業年度から1,600万円、次の(2)も同じ)以下か、(2)800万円(1600万円)超3,000万円以下であるが、社長の給与の直前3年間の平均額がこの「基準取得金額」の50%以下である場合が除外規定の対象となります。
また、この「基準取得金額」の算定でも、赤字の場合の繰越欠損金額が使える場合がありますが、計算はかなり複雑となります。いずれにしても、平成19年度より条件数値が1,600万円に上がるので、かなりの条件緩和となるのは事実です。
以上から、役員給与を差し引いてほぼ所得ゼロとなる場合などは、社長の給与をこの範囲内に抑えることも検討すべきでしょう。とにかく役員給与は利益調整に使われやすいために法規制が大変多く、細心の注意が必要なところです。この点を考えておかないと、利益が出ていないのに税金がかかってしまうこともあるのです。
この例のように、制度の大幅改正に対してはそれにかかるトータルな見直しを行うべきでしょう。株主構成や役員構成、各役員の給与金額の比重などはこの規定以外の諸々の条件をも考慮した総合的な検討で判断すべきものです。その意味ではこれらをトータルで再考する良い機会とも考えたいものです。
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