【開業1年目の会社様からの法人税申告相談例】

 

Q 1年目の法人税申告が間近に迫ってきたので、どうしたらよいでしょうか?

どうぞ、ご安心下さい。「決算・申告駆け込み対応」サービスで確実に申告まで行うことができます。
法人税の申告は事業年度末から2ヶ月以内ですので早目の対応を行いましょう。まずは打合せをさせていただきまして概要を確認させてください。双方合意でご契約をさせていただいた後、集中対応をさせていただきます。

会計入力等がまだであれば、次のような資料を揃えて準備しておいてください。
ぽち 定款、届出・申請書類のコピー
ぽち 
銀行通帳のコピー
ぽち (現金出納帳)
ぽち 借入金返済明細書
ぽち 売上の納品書、請求書、領収書の控え
ぽち 経費の領収書
ぽち 事務所の賃貸借契約書など

当方の「法人税・決算税務申告駆け込み対応」サービスは次のすべての作業を行うもので、料金も特別設定となっています。

ぽち 領収書の整理、編てつ
ぽち 総勘定元帳の作成
ぽち 決算書類の作成
ぽち 申告書類一式(申告書、科目明細、事業概況書)の作成
ぽち 給与にかかる源泉税の整理

 

Q 資料が全く整理されていないが、決算・法人税申告をお願いできますか?

ご安心ください。

資料の整理編てつから帳簿の作成、決算書類の作成、申告書類の作成までを期日までに実行できます。
料金は「駆け込み対応」の場合、一律12万円でお受けしています。この料金で以上のサービスを行うことは通常不可能と思いますが、今後のお付き合い等を考慮した特別料金の設定です。
消費税申告が必要な場合や年商1億円を超える場合などは別途ご相談をさせてもらいますが、それ以外は基本的に中身を問わず、一律この料金でできると思います。

 

 

Q まだ税理士を決めていません。 どんなことをしてくれるのですか?税理士料金はいくら位ですか?

開業スタート時は、税理士をすぐには決めない方も多くいらっしゃいます。しかし事業が進むにつけて不安になり、お問い合わせをいただく例が大変多いのが実情です。
まずは、じっくりとご相談から始めさせてください。事業の概要や現在の状況などお聞かせ願い、当方の運営方法なども説明させていただきます。
無料の相談ですので、料金などの心配は一切ありません。お気軽にご相談させてください。

私どもの事務所の特徴は「当税理士事務所の特色」でご覧いただければ分かるように、単なる経理の集計業務ではなく、経営の支援に力を入れた中身の濃いサービスを展開しています。
経理や税務が基本業務ですが、定期的ご報告を通じて顧問先の経営支援につながる提案をも考えていくサービスを行っていきます。

料金についても多くのプランを用意しています。現状を検討しながら無理のない選択を行いたいと思います。「税理士報酬料金表」もどうぞ、参考にしてご覧下さい。

 

Q 銀行融資を受けるためにしっかりとした決算・法人税申告をしたいのですが?

銀行が融資を実行する際には、会社の実績から返済能力などを判断していきます。特に過去2年余りの決算内容や直近の試算表がそれなりの実績内容になっているのかがポイントになってきます。
もちろん、事実と異なる決算を行うことはできませんが、科目の整理方法や表記方法などで、銀行が融資しやすい、判断しやすい決算にもっていくことは可能です。そうしたことを考慮した決算や試算を行っているか否かで大きな違いとなってきます。また、創業融資やマル経融資などには一定の融資条件もありますのでそれらを踏まえた決算作りを行うことも可能です。

私どもは多くの銀行融資支援、折衝を経験していますので、その経験を活かした銀行対策を実施できるト思います。

 

Q 決算、法人税申告、納税はいつまでにしたらよいのでしょうか?

決算月は定款で決めた事業年度で確認してみてください。スタートの月から12ヶ月ではありませんのでご注意ください。
法人税の申告はこの決算月から2ヶ月以内です。納税も申告期限と同じです。納税額については、たとえ赤字申告となっても法人住民税の均等割税額はかかりますので、ご注意下さい。

また、期限後の申告となると税金計算に不利となるばかりか、納税額が出た場合は加算税や延滞税が発生しますので、くれぐれも申告期日にはご注意をお願いします。

 

Q 役員給与はどの位がいいのですか?源泉税はどうしたらよいのでしょうか?

開業後間もない会社で、一番間違いが多いのは役員給与関係の規定についてです。
身内で構成されている同族会社ですとこの役員給与が一番利益調整に使われやすいので、法律も役員給与に関して複雑な規定で制限を多く設けているのです。

金額の決定は、通常は事業年度の予想利益を参考に考えていきますが、開業当初などそれが不可能なら生活費としていくら必要かで決めてもいいかと思います。
ただし、原則として一度決めた金額は期中では変更はできないですし、源泉税の負担や個人の住民税にも影響する事柄ですので、充分な判断の元で慎重に決定していきましょう。

なお、源泉徴収は納期の特例申請を提出すれば納付は年2回となりますので、給与支給の都度、源泉税分を会社が預る形になります。年末には年末調整を行う必要もでてきます。

 

Q 会計ソフトを導入するのがよいのか?どのソフトがいいのでしょうか?

会社内で会計ソフトを導入し、事務の効率化を図る方法があります。入力されたデータはメール添付などで当方側にお送りいただければ、その都度中身のチェックも行います。さらに節税提案や経営助言に重きを置くことができます。

いつも、会計データを手元において見たいという方にお勧めしています。お勧めするソフトとしては、「弥生会計」を挙げています。料金的にも手ごろで、機能や入力のしやすさも充分優れていると思います。法改正等に応じて頻繁にバージョンアップされますので、保守契約をしておくことをお勧めします。

ソフトの導入などは当方側でも行っていますので、ご安心ください。

開業時によくありがちなことなのですが、社長自らが入力作業を行なうことはお勧めしません。最初は取引も少ないなどから自分で出来ると考えがちですが、事業に追われて作業が必ず遅れがちになるからです。
入力が遅れ溜まりますと作業はどんどん大変になりますし、この方法を行う意味も無くなってきます。ですので、この方法行う場合はなんらかの入力事務員を雇う必要が出てくると思います。

開業間もない場合、事務員の給与の支払を考えるなら、当方側にすべてを代行させるほうが結局料金的にもお徳ですし、間違いがありません。
今の状況で本当によい方法はなにか、を考えながらソフトの導入を検討してみてください。