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改正法人税法の解釈の仕方


このコンテンツは最新税制の内中小、中堅企業に影響の大きい内容について解説を加えたものです。専門性の高いものばかりですが、分かりやすさ優先で解説します。

※ 分かりやすさ優先の記載のため、法律上正確性を欠く記載があります。
※ 実際の運用などにあたっては顧問税理士に相談のうえ検討を行ってください。

 

記事 役員給与の改正−「定期同額給与」について


未払いの扱い(その1)
税務2 「定期同額」は原則期中変更ができない。それなら一部を未払計上することはどうか。月100万円と決めた後、途中から50万円の未払いを立てれば実質支払の変更が可能。
源泉税については「未払金」に徴収義務はないと考えるが、「借入金」への振替をすれば徴収義務は発生する。しかし、未払いの扱いについては未だはっきりとした見解が出ていないのが現状である。


未払いの扱い(その2)
未払い計上後の支払方法にも注意が必要。毎月を未払いにし、賞与月や期末に一括支払をすればおそらく「定期同額」とみなされないはず。利益が出た場合の賞与とみなされたり、決算時の利益調整とみなされる可能性が大。
また、役員への「貸付金」が出ている一方で、役員給与が未払いなのも不自然。未払いの実態と理由付けを持てる様にすることが大切になってくる。


期首からの増減支給の臨時改定は可能か(改定時期の問題)
3ヶ月以内の改定が「定期同額」となる。3月決算なら5月末の定時総会(取締役会)で改定し6月からの増減支給となるが、期首の4月から改定する方法はないか。
改正前は定時総会での期首からの遡及支給が認められていたが今はできなくなった。そこで3月末の臨時総会で4月からの改定を行えば文面上「3ヶ月以内の改定」となると考えるのだが。この点も明らかな見解は出されていないのが現状。


 

記事 役員給与の改正−「特殊支配同族会社」の役員給与の損金不算入


業務主宰役員の問題
一定条件に該当すると業務主宰役員の給与のうち、給与控除額相当分が損金不算入となる。この業務主宰役員とは誰かが問題であるが、一般的には代表取締役で異論はない。そこで社長の給与を少なくして奥さんの給与を上げる対策が考えられる。最悪社長の給与をゼロにする方法もあり得るのだが、この場合でも代表取締役である社長が「業務主宰役員」とみなされるかがポイント。経営決定権を握るのが業務主宰役員であるはずだが、行き過ぎた節税は問題視される。 税務
「業務主宰役員」の判定は実質判定であるが支給額の多寡も充分な注意が必要。
※ 業務主宰役員の給与が他の役員に比べて少なくなる場合はその理由付けが重要である。また、他に同族会社がある場合は合算計算があるのでその点も注意が必要。


使用人兼務役員を常務従事役員にカウントするか
役員給与の損金不算入の条件の一つとして業務従事役員の過半数規定がある。常務従事役員のうち業務主催役員及び常務に従事する関連役員の割合が過半数だと不算入の要件の一つに該当する規定。
一方、使用人兼務役員の扱いとして役員給与が使用人給与分を上回れば常務従事役員とみなす規定がある。そこで全体の支給額は変わらずとも役員給与部分を増やすことにより上記判定の分母に算入させ、全体として過半数を割る対策が考えられる。
使用人兼務役員の給与の区分は思わぬところで影響をもたらす。
※ 勿論、形式のみを優先させた節税策は否認の可能性が高い。実態等を整えることが重要。

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