無申告解消プラン

無申告解消プラン

期限が過ぎた申告や何年も行っていない
申告をまとめて解消

77,000(税込) ~
( 1期当たり )

お客様にあわせて
柔軟に対応いたします

  • 徴税側の目の付け所を熟知
  • 年間100社以上からのご相談に対応
  • 顧問契約不要のスポット対応
  • 申告期限が過ぎてしまった
  • 何年かの決算申告がたまってしまった
  • そんなお困りの会社に私たちは積極的に対応いたします。
    税務調査のご心配にも国税局出身の代表税理士が親身に対応いたします。

こんな方におすすめ

  • 決算申告が分からない

    決算申告が分からない

    データを送るだけで、
    複雑な決算申告を丸投げ

  • 無申告が何年もある

    たまった申告をまとめて解消し、
    事業を復活

  • 税務調査が心配

    国税局出身の税理士が
    調査時にも対応します

選ばれる4つの理由

  • 年一プランでスピーディな申告を目指します

    年一決算プランを使い、経理処理や決算書作成だけでなく、給与計算や年末調整、電子申告まで必要な分だけをお受けし対応します。複雑な計算作業や手続き作業をまとめてお引き受けし、申告まで安心してお任せ出来ます。

  • たまった決算申告もまとめて作成できます

    何年分もの決算申告をまとめて作り上げる作業は、高い専門性と判断力、経験を要する特殊な処理業務となります。多くの実績と専門スタッフを持つ私たちだから、他とは違った対応が可能です。たまった決算申告を解消し、事業を休眠したい方、事業を復活拡大したい方、それぞれのお手伝いをさせて頂きます。

  • 無申告に対する税務調査に対応します

    税務署からの問い合わせや税務調査など、無申告にはこうした心配が常に付きものです。調査に精通した私たちはこのような税務署の対応の仕方、調査への対策も同時にご相談できます。そして、税務調査の恐れが高い場合は別途の顧問契約を結んで、万全の対応を目指していきます。

  • 全国からのご依頼に広く対応します

    様々な理由で、申告期限が過ぎてしまった、あるいは何年かの決算申告が滞っている方は決して少なくありません。しかし、この処理に対応してくれる税理士が圧倒的に少ないために、全国からご依頼が途絶えません。私たちはこうしたお困りの方に精一杯対応いたします。

PLAN

お客様にあわせた
2つのプラン

決算・申告書丸投げプラン

決算作りから申告までを丸投げ出来るプランです。

決算について何も行っていない方は、経理処理から申告までをまとめてお受けいたします。
通帳や請求書、領収書類またはそれらを整理したデータをお送り頂ければ、決算申告手続きを経理から始めて代行いたします。

申告書作成プラン

申告書の作成を行うプランです。

会計ソフトにより会計入力が出来上がっている方で法人税や地方税、消費税の各申告書の計算・作成が出来ない方に、申告書の作成を行うプランです。
決算データをお送り頂ければ、決算を確定してその決算内容に基づいて申告書を作成いたします。
会計入力が正しく行われていれば、格段に速く申告手続きが終了できます。

必要な作成料金のみの年1回ご請求だけで、決算・申告手続きが完了できます。
2つのプランに加えて、給与明細書の作成や年末調整、法定調書合計表の作成もお受けいたします。

お受けする内容 決算・申告書
丸投げプラン
申告書作成
プラン
会計処理 経理入力 ×
総勘定元帳の作成 ×
会計データのチェック ×
決算報告書の作成
株主資本等変動計算書の作成
申告書の作成 法人税申告書の作成
科目明細書の作成
事業概況書の作成
地方税申告書の作成
税務代理権限証書の作成
申告 電子申告による申告提出
納付書の作成
その他 申請書・届出書のチェック
源泉所得税の未納のチェック
プラン料金 154,000
(税込)
(1期当たり)
99,000
(税込)
(1期当たり)

初年度申告特別
キャンペーン

第1期年商1,000万円未満
77,000(税込)

※申告書作成プラン限定
※使用会計ソフトは弥生会計

オプションにて対応

  • 年末調整、源泉徴収票・給与支払報告書の作成(提出)
  • 法定調書及びその合計表の作成(提出)
  • 償却資産の申告書作成(提出)
  • ダイレクト納付手続き
  • 給与明細書の作成
  • 領収書類の整理
  • 料金等詳細はご相談ください。

その他

消費税申告の作成(提出)は別途33,000円(税込)がかかります。
作業量が膨大な場合は個別見積もりにてご提案させて頂きます。
料金は改定により変更される場合がございます。

RECOMMEND

(無申告解消プラン+税務調査対応)のおすすめ

過去に申告をしていない期間が何年もある法人で税務調査が不安な方、無申告に対して税務調査が入ってお困りの方は、
無申告解消プランと併せて調査対応の立会いも受けすることができます。
国税出身の代表が、豊富な知識及び経験による分析、資料の整理を行った上で税務代理交渉を行います。

開業以来無申告、またはある期から無申告が続いている法人の調査について

法人は登記を必要としているために、登記情報から連動して、全ての法人に対し設立時から法人番号が付されています。
これは本店(納税地)を移動しても変わらない番号が付いています。
国税庁の法人番号検索(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)で調べれば、全国の、全ての法人に法人番号が付されていることが分かります。
つまり、税務署は法人の所在は把握しており、申告をしてないことも把握しています。
ただ、申告をしていない全ての法人を調査することは不可能なので、様々な情報を元に納税額が見込まれる無申告法人を中心に税務調査を行っているのが実情です。
情報収集の一環として、申告のお尋ね文書が来るとか、電話がかかってくるのはそのためです。

税務調査が来るタイミングについて

税務調査は納税額が出ないと見込まれる法人には来ません。
国税庁は様々な取引情報や預金情報を収集していますので、特に売上が急激に増えてきている法人は早急な対応が必要です。
過去の事例でも、開業以来赤字続きのため申告を怠っていた法人が、近年売上が急増したところを税務調査に入ったケースが最も多いと言えます。
また、取引先の調査に伴い連動して税務調査が入ることも少なくありません。
取引先に税務調査が入り、その外注先を調べる一環で調査が行わる場合も大いにあり得ます。こちらは無申告ですから当然に調査に入るわけです。
無申告期間が赤字であると基本的に法人税はかかりませんが、消費税はかかる場合が少なくありません。
また、給与の支払いがありますと源泉所得税の未納が発生しますので、赤字であるかと言って全く税務調査が入らないとは限りません。
いずれにしても無申告は早めに解消することに越したことはないのです。

ご自身で調査に対応するより私たちに依頼をかけた方が有利な理由

税務署は納税額を少しでも多くとることが仕事でしょう。
そうした中で法律の知識もないままに税務署の言いなりに調査が進んだらどのような結果になるか。
私たち税理士は納税者から税務代理権限を受けて、税務署との交渉を納税者の代わりに進めますので不当な要求があればその反証や調整に全力を尽くします。
そして、交渉力は税理士によって違うわけですから、裁判における弁護士のように、税理士によって調査結果は変わってきます。

- 無申告解消に強い税理士事務所に依頼するメリット -

※ 税理士報酬は支払期の経費になり税金を下げますので、実質負担は支払額の7掛程度となります。

VOICE

ご利用者の声

「もっと早く依頼していればよかった」本サービスはエリアを限定しない全国対応で、
あらゆる業種、組織形態、事業規模の法人に適用できるものです。
決算申告にお困りの法人に全力で対応いたします。

  • 決算・申告書丸投げプラン

    長年の無申告が解消

    MD株式会社(埼玉県)

    2期目で当時の税理士と契約解除し、その後7年近く申告を滞っていました。近年売上が増加しこのままではいけないと決心し、丸投げプランを依頼しました。無事全ての申告が解消し、納税も済んで、本当にほっとしました。

  • 決算・申告書丸投げプラン

    決算書が必要でした

    有限会社Y(兵庫県)

    訳あって2期分の決算申告を行っていませんでした。新規取引先から決算書の提出を求められ困り果てていました。急いで作成と申告をお願いし、無事取引が出来て助かりました。

  • 申告書作成プラン

    申告作成は無理でした

    H株式会社(東京都)

    会計処理は自社で行っていましたが申告書は全く不可能でした。期限が過ぎてしまい、申告書作成のプランをお願いしました。過去に調査が入り複雑な計算が必要でしたが、2週間で完成、延滞税も少なくて済みました。

  • 申告書作成プラン

    税務調査が不安

    WS株式会社(東京都)

    遅れた決算申告に素早く対応いただき、助かりました。事業が拡大していく中で会計税務をしっかりとしたものにしていきたいことと将来の調査も不安であったので、顧問契約を結んで継続した関係を作ることとしました。

FLOW

ご利用の流れ

スムーズな流れで決算申告手続きを完了できます。
お問い合わせから申告完成まで、ご依頼者には極力負担の少ない手順を考えております。
料金以上のスムーズさにきっと驚くことでしょう。

  • ご相談・打ち合わせ

    ご事情をお聞きし、最適プランをご提案

  • 書類、データの送付

    領収書類またはEXCELデータなど送付

  • 決算申告書の作成

    経理処理から始め、決算申告書を作成

  • 電子申告・納付書送付

    内容説明了承を経て申告手続きへと進みます

  • ご相談・打ち合わせ

    ご事情をお聞きし、最適プランをご提案

  • 会計データの送信

    自社作成データを送信、データ引継ぎ

  • 決算申告書の作成

    決算を確定し、申告書を作成

  • 電子申告・納付書送付

    内容説明了承を経て申告手続きへと進みます

FAQ

よくある質問
- 無申告解消編 -

  • 確定申告しないとどうなりますか?

    確定申告をすべき個人や法人が申告を行わないでいると、税務調査が入った時に複数年をまとめて申告することになります。税務調査における調査期間は通常3年間分が基本ですが、無申告の場合は5年間の調査期間となります。また、高額の脱税など悪質とみなされる場合は最長で7年間まで調査を行うことができます。
    こうした税務調査がある前に、無申告となっている確定申告を納税者自らが自主的に申告すれば、ペナルティである無申告加算税は5%になります。一方、税務調査が入って無申告が発覚した場合は、ペナルティである無申告加算税は15%から20%に跳ね上がります。
    さらに「仮装・隠ぺい」があったとされた場合は、無申告加算税に代えて40%という、驚くほど高率の重加算税がかかることになります。

  • 個人事業主には税務調査が来ない?

    個人事業主に税務調査は来ないということは全くあり得ません。
    税務署では個人課税部門という個人事業専門の調査部門があり、日々個人事業の動向と情報収集を行っています。
    個人事業の場合事業とプライベートの堺が不明確な面が少ないことからも、調査により修正される確率は法人より高いのでないかと思われます。

  • 確定申告期限を過ぎた申告はどのようなペナルティがありますか?

    申告により納付すべき本税額が出た場合は、それにかかる延滞税と加算税が発生します。
    まず、延滞税とは期限が過ぎた利息のようなものです。その利率は、本来は年7.3%(一定後14.6%)という驚くほど高率のものですが、昨今の金利の低さも関係して令和2年では年2.6%(8.9%)となっています。
    次に加算税としては無申告加算税があります。その利率は、自主的に申告する場合は5%、税務調査によって申告を行う場合は15%から20%の加算税がかかることになります。

  • 無申告の状態が発覚して税務調査が入ったがどうしたらいいですか?

    申告していない年度の複数年が調査対象になります。顧問税理士がいない場合は、ご自身で税務署とのやり取りに対応し申告を進めることになります。複数年の申告となれば、最低でも3か月、半年近くかかるケースも十分想定できます。税務署との交渉で少しでも有利な展開を期待するので張れば、税理士に依頼すべきでしょう。
    依頼された税理士は納税者に代わって税務署との折衝を行いますので、精神的にも重圧に開放されるでしょう。

  • 税務署から連絡が来たらどうしたらいいですか?

    一言で税務署からの連絡と言ってもその意味合いは様々です。形式的な問合せから事業概況のお尋ね、税務調査の通知まで、その重要度も幅広いものです。
    ただ、具体的な内容の問合せ、対応は税務署でしっかりと記録されていますので、無視を続けると税務調査にまで発展することになりかねません。それぞれの連絡や問い合わせ文書には、それぞれの目的がありますので、不安である場合はどうぞご遠慮なくご相談ください。

  • 確定申告をしない人は多いですか?

    実は、様々な事情で確定申告の期限が過ぎても申告をしていない、出来なかった個人や法人は決して少なくありません。「利益」が出ていない状況なら、税務署は無申告と知りつつも税務調査には入らないでしょうし、仮に税務調査が入っても追徴はあり得ません。
    ただそうした無申告状態を放置し続けていると事業自体が太刀打ちできない状態になってきます。さらに「利益」が出てきた段階で溜まった申告をすべて解消することはとても複雑な手続きを、時間をかけて行わなくてはならなくなります。
    申告は後に延ばせば延ばすほど大変になってくることを肝に銘じたほうが良いでしょう。

  • 利益が出ていないので申告をしていないのですが、どんな問題が出ますか?

    まず青色申請の取消の問題があります。法人の場合、2期連続で申告をしていない、または期限の過ぎた申告をした場合は自動的に青色取消が行われます。そして、青色取消が適用される年度以降は青色申告の特典が受けられなくなります。
    青色特典には様々なものがありますが、デメリットの一番は欠損金の繰越控除が来てなくなることでしょう。現状の欠損金が将来に渡り使えなくなるデメリットは大きなものです。
    また、申告を行わないと納税証明が取れず、銀行融資は無論のこと、新規取引にも大きな支障となってきます。
    利益が出ていない今だからこそ、負担の少ないうちに申告はしっかりと続けるべきでしょう。

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