相続税申告なら相続専門の税理士にお任せください|出張対象エリア(東京・神奈川・千葉・埼玉)
あんしん相続サポートセンターは高橋彰税理士事務所が運営しています。

相続専門の税理士に無料相談ができる

面倒な相続税申告

相続専門のプロが
解決します

名義変更、遺産分割手続き、相続税申告、納税対策まで、
分かりやすくご説明、まとめてご依頼ができます。

あんしん相続サポートセンターでは、相続に専門特化した税理士が
お客様の財産を次の世代にしっかり繋ぐため、専門家として
しっかり寄り添いサポートいたします。

相続手続きには、相続人の確定から遺産分割、年金や保険関係の諸手続き、相続税申告など
さまざまな内容が含まれます。
しかも不備があればペナルティーが発生するケースもあり、
ミスは許されません。こうした手続きを税理士、弁護士、司法書士などそれぞれの専門家に
頼むと費用が高額になるだけでなく、やりとり自体も非常に面倒です。

お客様に煩雑な思いをさせず、私たちが相続手続きの窓口としてまとめてお受けし、
サポートするのが当センターのサービスです。

相続財産が基礎控除を超えそうで、相続税申告を依頼したい
相続登記や遺産分割協議もお願いしたい
次の二次相続も考えなくては...

まずはお気軽に無料相談から始めましょう。

相続手続きでお困りのお客様へ

  • うちには相続税がかかるの?

    相続手続きで一番不安なのは、そもそも相続税申告が必要か、どれくらい相続税がかかるのかといった、相続税という税金の問題です。

    「うちは相続税なんてかからないだろう」、そう思っても思わぬところでかかるのが税金の怖さです。

    まずは相続税簡易シミュレーション(無料版)で概要を把握ください。さらに詳細をご希望の場合はお電話または「お問合せ」から面談予約(初回無料)が出来ます。どうぞお気軽にご連絡ください。

  • 相続の手続きは誰に相談すればよいの?

    相続手続きをどの専門家に相談したらよいか、誰に頼んだらよいか、お困りの方が多くいらっしゃいます。

    私たちが窓口となって手続きをまとめてお受けし、他の専門家が必要な場合(例えば不動産登記変更が必要な場合は司法書士、遺産分割でもめている場合は弁護士など)は連携して、相続手続き全般をサポートしていきます。

    もう迷わずに、安心してご相談ください。

  • 相続手続きにはどんな書類が必要?

    家族が急に亡くなって相続手続きをしないといけないが、何から手をつけていいか分からない、とお悩みの方も少なくありません。

    遺産分割協議や相続税申告の診断を始めるためには、ご自宅で必要書類を集めていただくほかにも、公共機関、金融機関などでさまざまな書類を取得していただく必要があります。

    ご相談時の際、一覧表をチェックし合いながら必要な書類をはっきりとさせていきます。加えて、それぞれの書類の集め方などもお話しできます。

    ご自身で集めることがどうしても難しい場合は、私たちが代理委任を受けて対応することも可能です。

    たとえ相続税申告が必要でない場合でも、預貯金の引出しや閉鎖手続き、不動産、有価証券の名義変更など、不慣れな手続きは本当に大変です。どうぞ、これらもお気軽にご相談ください。

  • 税務署から送られてくる
    「相続税についてのお尋ね」について

    相続税の申告と納税は相続から10ヵ月以内と決められていますが、その期間内に税務署から「相続税についてのお尋ね」が届くことがあります。税務署では死亡届出などで被相続人の死亡を把握しており、その中から絞った方に「相続税についてのお尋ね」を郵送しているためです。

    書類が届いた方は本当にびっくりすると思います。

    この文章が届いた方は是非とも、当センターにご相談いただき、申告の診断を受けられることをお勧めします。「相続税についてのお尋ね」の対応の仕方についてもご説明できます。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

    私たち税理士には守秘義務が課せられており、秘密は守られますのでご安心ください。

専門家に
任せてあんしん

大切な家族が亡くなって途方に暮れており、複雑な相続手続きを行う気力も自信もない。葬儀、初七日、49日と続く中で、月日はあっという間に過ぎていきます。

・葬儀のお金は無くなられた方の預金から自由に引き出していいの?
・年金や 預貯金、有価証券の手続きはどうしたらよいのか?
・遺産分割はどうように決めていったらよいか?
・不動産の名義変更手続きはどうしよう?
・相続税申告は必要なのか?
・お金がない時に、相続税の納税はどのように対処したらよいのか?

これら全ての相続手続きについて、あんしん相続サポートセンターが窓口となってご相談、対応ができます。必要に応じて司法書士や弁護士などとの連携作業も可能ですので、どこに頼んだらよいか迷われる心配もありません。

相続税の申告は不動産の評価を中心にして、担当する税理士によって評価額、すなわち納税額が変わってくることがあります。また、今回の相続の遺産分割の仕方いかんで、次の相続(これを二次相続と言います)の税金の負担額が大きく変わる場合があります。

このように相続税の申告は「専門性の高い相続手続き」です。
あんしん相続サポートセンターでは、相続業務を専門とする経験豊富な税理士が業務を担当いたします。
どうぞ、あんしんしてご相談ください。

相続税申告を依頼したい

相続税あんしん
申告プラン

専門の税理士がお客様の財産を次の世代にしっかり繋ぐため、
専門家として相続税申告をお手伝いいたします。

税理士にとって相続税申告は特殊な分野の1つです。
難関試験に合格して資格があるとはいえ、実務経験なしに相続税申告を行うことは出来ません。
長期に渡り相続税に特化して申告書を作成してきた専門の税理士にあんしんして任せることが出来ますので、お気軽にご相談ください。

事例紹介

  • 「相続税の申告についてのご案内」が税務署から届いた

    相続後1年半が経ち、「相続税の申告についてのご案内」が税務署から届いた。
    過去に「相続についてのお尋ね」が届いているがその際は返信をしていなかったし、まだ相続税の申告もしていなかったが、相続税申告が必要ではないかと思い、ご相談しました。その結果、相続税申告が必要なことが判明し、預貯金を中心にした相続財産であり必要な資料も整っていたこともあり、ご依頼後2週間で申告を済ませることが出来ました。

    税理士からのひと言

    「相続についてのお尋ね」や「相続税の申告についてのご案内」は税務署が一定の基準に基づき送付する文書で、相続税の申告が必要かどうかを検討させる案内文になります。特に「相続税の申告についてのご案内」が来るケースは税務署側で申告がかなりの割合で必要と判断している場合に送られる文書であるため、きちんと対応する必要がございます。特に問題にならず対応出来て良かったです。

  • 「相続税申告なんて要らない」と思っていました。

    住まいと預貯金のみの相続で、素人ながら相続税申告はいらないと思っていました。
    しかし生前の子供名義の預金が見つかり不安になりご相談。
    さらに住まいの不動産も申告手続きをしないと税金がかかることが判明するなど、早めに相談して本当に良かったです。

    税理士からのひと言

    お子様名義の預金でも相続人の財産となる「名義預金」は申告もれになりやすいものです。また80%の課税減額が受けられる小規模宅地等の特例軽減については、特例を適用して納税がゼロとなる場合であっても申告手続きが必要となります。
    無事手続きの全てが終わることが出来て、私たちも安心致しました。

  • 「生命保険は遺産分割協議の対象財産とはなりません。」

    遺産分割の相談をさせて頂いた際、死亡生命保険が遺産分割の対象ではないことを教えて頂き、慌てて遺産分割協議のやり直しを行うことになりました。
    それがご縁で相続税申告もお願いすることになりましたが、丁寧に対応頂いた上に考えていた納税額よりも大幅に少ない形で申告も終えることが出来ました。

    税理士からのひと言

    生命保険金は受取人指定された者が受け取る財産であり、原則として遺産分割の対象財産とはなりません。保険金額を受取人以外が受け取ることにしますと贈与税が発生する恐れがあります。ただし、多額の保険金指定により相続人間で大きな不公平が生じる場合は特別受益があったものとみなされ、遺産分割の対象となることもあります。

  • 遺産分割がまとまらず、どのように申告したらよいのか困っていました。

    夫が亡くなり、その後の相続人同士の遺産分割協議が中々まとまりません。
    互いに弁護士を立てて協議を進めるまでになり、申告期限内にはまとまりそうになく困り果てて相談をしました。

    税理士からのひと言

    基礎控除を超える財産となり申告の必要がありますが、申告期限までに遺産分割ができない場合は法定相続分で申告を行い、その後分割協議が決まった際に、相続内容が変わった場合は再度修正申告等で対応する必要があります。
    また本ケースは主な相続財産が金融資産のみであったため、相続税申告を連名によらず単独申告で行うこととしました。

  • 「相続税についてのお尋ね」を概ねで書いて出し、申告をしなかった

    相続税のお尋ね文書は申告でないのだから概ねで記載し提出をしてしまいました。
    その後忙しさもあって申告自体も行っていません。
    もしかして申告が必要ではないか、何か罰則があるのでないか、と不安になり、相談をしました。

    税理士からのひと言

    「相続税についてのお尋ね」は確かに申告書ではなく、納税者に対して任意に提出を求める書面です。仮に記載に誤りがあっても正しい相続税申告を行えば問題になることはありません。
    改めてご相談者の相続財産を詳しく確認したところ、基礎控除を超えており相続税の申告が必要であることが分かりました。
    幸いなことに税務調査はまだありませんでしたので、期限後申告として申告を行いました。期限が過ぎたための加算税や延滞税はかかりましたが、税務調査前の少ないペナルティで済むことが出来ました。
    税務調査が入っていたら重加算税がかかるケースになるところでしたが、これもかかることはありませんでした。

選ばれるポイント

相続税専門の税理士が
ていねいに対応

相続税申告はもちろん、遺産分割協議や申告後の納税対策まで、相続のすべてを熟知した専任担当者が相続手続きをまるごとサポート。

「正確・スピーディー」な申告、税金対策を考えた申告をしっかりと行っています。

国税出身の代表税理士
が税務調査に対応

相続税の申告の中でも特に重要な「税務調査対策」。申告が終わっても税務調査は10人に1人の割合で行われ、調査では実に85%余りが追徴課税を受けているのが実情です。

あんしん相続サポートセンターでは、国税出身の代表税理士が関わり、相続税申告書作成の段階で大きな指摘を受けるリスクや税務調査が入る可能性を大きく引き下げる様々な対策を行っていきます。

相続税申告書には税務代理権限証書を添付しますので、申告後の税務署からの問合せは当センターが対応いたします。もちろん、万が一税務調査がある場合は、代表税理士自らが調査の立会いに対応致します。

不動産相続の相談がしたい

不動産相続のプロ
お任せください

地主様・不動産オーナー様はもちろん、
家や土地の相続税申告は不動産相続の専門家が必要です。

大切な方が亡くなられてから10か月以内に相続申告を行う必要があります。
10か月という短い期間のなかで、役所や金融機関等への各種届出だけでなく、遺産分割協議、相続財産の評価、被相続人の準確定申告から納税まで様々な手続きがあり、あんしん相続サポートセンターでは全てをまとめて対応が可能です。

また、特に気を配る必要があるケースは「相続財産に土地や建物などの不動産が含まれる場合」です。 相続税評価額の算出は非常に難しく複雑なため、相続と不動産に強いパートナーを選ぶことが適正な納税に繋がります。

事例紹介

  • 相続財産にある空き家の活用も提案してもらえた

    相続財産に、相続前から長く空き家となっている不動産があり、相続後の空き家をどうすべきか悩んでいました。アパート等の建築による有効活用も比較検討しながら、最終的には納得いく形で売却の選択を決定出来ました。

    税理士からのひと言

    アパート等の建築のメリットと売却のメリットを分かりやすくご説明出来ました。売却にあたっては不動産会社との調整も行うとともに、売却による譲渡申告では「空き家に係る譲渡所得の特別控除(3,000万円)」を適用し、税金の負担軽減を行うことが出来ました。

  • 土地評価能力を駆使し、最大限に土地の評価を下げることに成功

    相続税申告は自分でしようと計算をしたところ、相続税額が想定していたよりも大きな額になり、相続予定の物件を売却しないと納税資金が準備できないことが判明したため、相談をしました。

    税理士からのひと言

    相続物件をご自身で評価する際に路線価に面積をかけただけの単純な評価を行う方が多くいらっしゃいます。不動産物件の評価能力の高い専任の担当者が経験を駆使することで、最大限に土地の評価を下げた場合、評価額はおおきく下がるケースがほとんどです。
    こうした評価額を基に納税資金を算出することで、実際には大切な相続物件を資金確保のために売却しないで済むケースが多くございます。

  • アパートが空き家になっている場合の相続税評価は?

    父親からの相続財産にはアパートと一軒家の貸家があり、亡くなる1か月前からどちらも一時的に空き家になってしまいました。
    こうした空き家の相続税評価は特殊だと聞いていたので、まずは相談をお願いしました。

    税理士からのひと言

    貸家の不動産は自用地より大幅に相続税評価が下がりますが、空き家となった場合は注意が必要です。
    アパートやマンションのような集合住宅において一定の条件に当てはまる一時的な空き室は賃貸されているものとみなすことできますが、一軒家の貸家はそれが認められません。
    (国税庁参考はこちら

  • 借りた土地の上にある建物を相続した。

    相続財産の中に借りた土地の上にある建物があります。
    何か特別の評価が必要ではないかと思い、まずはお会いして相談をしました。

    税理士からのひと言

    建物の所有を目的として土地を借りる場合その権利を借地権と言い、その借地権も相続税の相続財産となります。自用地に借地権割合を乗じた価額が借地権の評価額となりますが、地主が親族や関係会社などの場合は支払っている地代の金額により複雑な評価計算となります。本ケースは親子間の賃借であり、固定資産税等相当額程度の地代の支払いによる使用貸借と認められました。
    (国税庁参考はこちら

  • 私道の評価はどうするのか?    

    相続する住宅地に公道に通り抜けできる私道が付いています。この評価はどうするのでしょうか。

    税理士からのひと言

    私道の評価は、行き止り私道か通り抜け私道かで大きく分かれます。
    行き止り私道については原則的には路線価評価額等の30%相当で評価しますが、ご相談者のような公道に通り抜けできる私道の価額は評価しないことになっています。
    ただし、地図上では行き止りになっているように見えても、現地確認をすると通り抜けできる状態になっていることも少なくなく注意が必要です。

選ばれるポイント

納税資金の確保
相続財産の活用

相続税申告では、申告書の提出と共に納税を行います。もし納税資金の確保ができない場合は、納税延期手続きや、特例を使った相続財産の売却が必要になることもあります。

あんしん相続サポートセンターでは、このようなご相談に加えて、相続した不動産を有効に運用したいというみなさまからのご相談にもしっかりと対応させていただきます。

あんしん相続サポートセンターは、常に皆様の不安の解消に努め、あんしんをサポートし続けます。

不動産専任
の担当者が対応

不動産はその価値がわかりにくいため、土地としての評価は高くても家を建てるには不向きなどの不動産の価値はその相続上の評価と一致しないことがよくあります。

また、不動産は分けにくいため現金資産とは違って分けにくいのも不動産の特徴のひとつです。

「あんしん相続サポートセンター」では、価値がわかりにくく、専門的な知識も必要な不動産の相続を、経験を積んだ"不動産のプロ"がサポートします。

申告以外も相談したい

相続手続き
トータルサポート

各種名義変更、遺産分割手続き、相続税申告、納税対策まで、
まとめてご依頼できる、あんしんプランです。

あんしん相続サポートセンターでは、各種名義変更、遺産分割手続き、相続税申告、納税対策まで、窓口となってまとめて対応ができます。税理士・弁護士・司法書士・行政書士などさまざまな専門家と個別に相談することなく、相談窓口を一本化することで手間とコストを抑え、なにより《あんしん》を手に入れることができます。

事例紹介

  • 公正遺言書に従わない遺産分割と相続税申告

    故人が生前作成した遺言書では子間の取り分に大きな差が生じ、遺留分の侵害も懸念されるため、ご相談いたしました。
    公正遺言書はあるものの、全体を取り仕切っていただき、相続人全員の合意で改めて遺産分割協議を行うことができ、それに基づく相続税申告が出来ました。

    税理士からのひと言

    当事務所が中心となり、相続人全員で話し合いの場を設けることが出来ました。弁護士連携の下で、全員が納得合意する形で、公正遺言書に従わない形で遺産分割協議を作成。10か月以内の期限内申告もぎりぎりで行うことができて良かったです。

  • 相続手続きは申告だけでなく、本当に大変でした。

    年金や健康保険証、介護保険、高額療養費の手続きなどで手一杯となる中、預金や有価証券の名義変更、保険請求、不動産の名義変更、遺産分割、税金の問題と、とても自分たちでできるものではありませんでした。
    どこに頼んで良いかも分からず、すがる思いでご相談しました。

    税理士からのひと言

    相続税申告を作成する前に行うべき、資料の収集や名義変更、分割協議など、相続手続きは本当に大変なものです。専門的知識を必要とし、間違いあってはいけないものばかりです。
    私たちにご相談頂ければ、それらを全て解決することが出来ます。限られた期日の中で、専門ネットワークを駆使し最適なプランをご提供致します。今回のご依頼も遺産の整理から始まり、相続人間の協議まで、ご安心、ご納得の手続きが出来たものと思っております。

  • 「相続税についてのお尋ね」を概算で出してしまった。

    父親が亡くなって半年経った時に、税務署から「相続税についてのお知らせ」という文書が送られてきました。概ねで書いて出してしまいましたが、その後虚偽の回答をして何か罰則があるのかと、とても不安になり、相談をしました。

    税理士からのひと言

    「相続税についてのお尋ね」に事実と違う回答を出したとしても、相続税申告書の内容や手続きが正しく行わればペナルティがかかることはありません。
    ただし、税務署は様々な情報から一定の基準に達成した方にお尋ねを送っていますので、まずは申告が必要かどうか誤りのない判断が必要です。
    今回のご相談も当初のお考え以上に相続財産とすべきものがあり、申告義務が必要なケースでしたが、無事、期限内に申告納税を済ますことが出来て、ペナルティがかかることはありませんでした。

  • 先代経営者から事業承継するために納税猶予制度を活用したい。

    先代経営者から後継者が円滑に事業を承継するために、贈与税や相続税の納税の猶予制度を活用したく、ご相談しました。

    税理士からのひと言

    事業を引き継ぐ後継者が先代の経営者から贈与や相続により会社の株式を受取り、経営を継続していく場合に、一定の条件を満たせば、その株式に係る贈与税や相続税の納税を先延ばしにする(=「猶予」)ことが出来ます。
    そして、この猶予を受けた後継者が亡くなった場合などには、この猶予された贈与税や相続税は免除、つまり納めなくても良くなります。
    こうした事業承継税制を私たちは各専門担当のチームで対応し、事務所のメインサービスとしてノウハウを蓄積しています。

相続手続きの内容

  • 必要書類の収集のお手伝い

    戸籍謄本、残高証明書、不動産評価資料など、遺産分割協議や相続税の申告に必要な資料の準備をお手伝いいたします。

    ※相続税がかかるご家庭と、相続税が全くかからないご家庭とでは必要な資料が変わってきます。

  • 準確定申告

    不動産収入がある場合や年金が一定額以上ある場合に、「亡くなった年の1月1日から亡くなった日まで」の所得税申告が必要になります。

  • 財産目録の作成

    資料の収集から1~2か月程度で財産目録を完成させます。財産評価の説明に加えて過不足の有無をご確認していただき、財産目録が確定します。

  • 遺産分割

    確定した財産目録に基づいて遺産分割の協議をします。この際に「二次相続」を考慮した遺産分割シミュレーションのご提案をいたします。遺産分割が確定しましたら、遺産分割協議書を作成いたします。

  • 相続税申告

    相続人全員の了解のもとで、相続税申告書を完成させ税務署に提出します。納付書をお渡ししますので、相続人の皆様で納税をしていただきます。

  • 各種名義変更手続き

    不動産、預金など相続財産の名義変更手続きをします。申告と異なり期限はありませんが、なるべく早めに済ませるのがポイントです。不動産の相続登記は提携司法書士と連携して対応いたします。
    その他の財産の名義変更についても、あんしん相続サポートセンターによる代行手続きが可能です。

関連するサービス

  • 納税資金の確保

    相続財産を売却・現金化することで納税資金の捻出する必要がある場合は、その手続きをサポートします。

    ※不動産の売却を急ぐと売却金額が相場より低くなるおそれがあります。また売却手続きに時間をかけすぎると納税期限に間に合わなくなる可能性もあるため、あらかじめご相談ください。

  • 納税延納手続き

    税金は現金一括納付が原則ですが、一定の条件に該当する場合は分割納付が可能です。銀行から借り入れをした場合と比較した上で、最もメリットのある方法を選択します。

  • 相続財産の有効活用について

    相続した不動産を有効に活用し、運用するにはどうしたらよいのか?…あんしん相続サポートセンターは、こうした切実なご相談にも対応いたします。不動産所有の法人化、二次相続対策など、経験豊富な税理士が対応させていただきます。

選ばれるポイント

最適な
相続の答えを導きだす

ご家族の状況、資産の状況をきちんと把握し、専門家がシミュレーションを通じて相談者にとっての最適な相続の実現をサポートします。

お持ちの資産や不動産の査定、遊休地の有効活用、不動産の処分の相談もお任せください。

申告以外の相続手続き
全般
もサポート

相続税の申告を担当する税理士だけでなく、相続に強い司法書士、弁護士、行政書士などの専門家がチームとなってお客様をサポートします。

専任担当者に窓口を一本化することで、登記、金融資産の名義変更、土地の売却など、関連する手続きをまるごとお任せいただけます。

  
  

相続の専門家がしっかりとサポート

  • 税理士 高橋 彰 税理士 高橋 彰

    税理士高橋 彰

    高橋彰税理士事務所の代表をしております。東京国税局に在籍後税理士として独立。調査にお困りの方はお気軽にご連絡ください。

  • 税理士 鈴木 勝博 税理士 鈴木 勝博

    税理士鈴木 勝博

    法人、相続の双方の知識からお客様の状況に応じた、最適な相続対策のプランニングを、ご提案させて頂きます。

  • 税理士 山崎 剛 税理士 山崎 剛

    税理士山崎 剛

    相続税、贈与税の最新知識や専門家ネットワークを駆使し、不動産対策事業承継、迅速で丁寧な相続税申告の作成に全力を尽くします。

  • 宅地建物取引士 佐藤 悦朗 宅地建物取引士 佐藤 悦朗

    1級FP技能士
    宅地建物取引士
    佐藤 悦朗

    信託銀行勤務の経験を活かしお客様目線の分かりやすい説明、親身な対応を心がけてまいります。遺言、信託などもお気軽にご相談ください。

  • 科目合格者 岩崎 巧 科目合格者 岩崎 巧

    中小企業診断士
    科目合格者
    岩崎 巧

    相続でお困りの皆様にしっかりと寄り添い対応をさせて頂きます。専門用語を極力使わず、分かりやすい言葉でご説明させて頂きます。

  • 司法書士 津田 ミキエ 司法書士 津田 ミキエ

    司法書士津田 ミキエ

    ご相談者に寄り添い、大切な不動産登記を親身に対応させて頂きます。長年の未登記の整理や家族信託などもお気軽にご相談下さい。

  • 弁護士 桝實 秀幸 弁護士 桝實 秀幸

    弁護士桝實 秀幸

    遺産分割で、相続人間の意見がまとまらない、争いをなくし円満な相続をしたい、そんなお困りの方はどうぞご相談下さい。

  • 司法書士 小泉 純平 司法書士 小泉 純平

    司法書士小泉 純平

    遺言や相続問題を中心に親切・丁寧をモットーに活動しております。日本で生活する外国人の方のために必要な法務手続きなども行っております。

税理士事務所のご紹介

税理士事務所のご紹介 税理士事務所のご紹介

運営事務所あんしん相続サポートセンター
株式会社ATビジネスブレイン
高橋彰税理士事務所
(所属:東京税理士会麴町支部)

住所〒102-0083
東京都千代田区麹町3-2-9
VORT麹町Ⅲ 7階
高橋彰税理士事務所

電話番号03-5207-5760

代表取締役、代表税理士高橋彰

交通

有楽町線麹町駅より徒歩1分
半蔵門線半蔵門駅より徒歩5分
JR/丸の内線四谷駅より徒歩13分

料金表

相続の専門性を活かした業界最安クラスの料金水準

相続税申告

基本料金
遺産総額 申告料金
~4千万円 13万円(税込14.3万円)
~5千万円 18万円(税込19.8万円)
~6千万円 23万円(税込25.3万円)
~7千万円 28万円(税込30.8万円)
~1.0億円 38万円(税込41.8万円)
~1.5億円 53万円(税込58.3万円)
~2.0億円 68万円(税込74.8万円)
~3.0億円 98万円(税込107.8万円)
3.0億円以上 別途お見積り

「遺産総額」は借入金等の債務、小規模宅地等の特例、配偶者特例、生命保険非課税控除を行う前の遺産額です。

加算報酬
土地
(1利用区分につき)
5万円(税込5.5万円)~
非上場株式
(1社につき)
15万円(税込16.5万円)~
相続人が2名以上 基本報酬額×10%×(相続人の数―1)

お見積もり提示に詳細のご説明を致します。

その他の報酬
不動産評価に必要な資料の取得代行・旅費交通費 実費
金融機関残高証明書の取得代行等 別途お見積り
遺産分割協議書の作成(簡易) 別途お見積り
税務調査の対応を行う場合 日当5万円(税込5.5万円)

※司法書士、弁護士等のご契約が必要な場合は別途となります。

よくある質問

よくあるご質問を挙げています。ご不明なことはお気軽にご相談ください。

  • 事務所に行くことが難しいのですが、他の対応はできますか。

    専任の担当者がご自宅などにお伺いさせていただきます。
    郵送、お電話、メールの他に、Zoomも対応可能ですので申し付け下さい。

  • 「相続手続き」とは何がありますか。

    身近な方が亡くなれば、誰しもその財産を引き継ぐ作業が必要となります。
    仮に相続税申告が明らかに要らない方であっても、そうした手続きは必ず必要になります。
    遺言書の確認、相続人を調べる、財産の確定、分割協議、名義変更そして相続税等の申告納税。
    大きく分けるとこのような手続きがあります。

  • 会社員のため平日休むことができず、申告判断前の手続きからお願いしたい。

    手続きのために平日休めない、役所の手続きが大変、遺産の種類が多く大変、
    このような方は沢山いらっしゃいます。
    私どもはこのような申告前の相続手続きからサポートを行っています。
    主なものとして、①相続人調査、②必要書類の取得代行、③相続財産の調査、④相続関係説明図の作成、⑤遺産分割協議書作成、⑥不動産の名日変更(司法書士連携)、⑦預貯金等の解約名義変更などが挙げられます。

  • 遺産分割がもめそうで、これをうまくまとめてくださることはできますか。

    対応可能です。当センターは相続経験の豊富な税理士が担当し分割協議から関わることが出来ますし、トラブルが予想されるケースは弁護士と連携して対処いたします。
    分割協議がまとまりませんと最終的な申告が終わらず、また分割次第では相続税も大きく変わってしまいます。双方の綿密な連携により遺産分割を進めていきます。

  • 相続人に認知症の相続人がいるのですが、遺産分割協議で何か手続きは必要ですか。

    相続人の中には認知症で判断能力が十分でない方がいらっしゃいます。このような方は遺産分割協議には参加せず、代わりに成年後見制度を利用し、成年後見人が代わりに分割協議に署名捺印します。
    認知症以外でも知的障害や精神障害の方も同様になります。
    守秘義務が完全に守られますので、詳細はお気軽にご連絡ください。

  • 認知症の親の財産を管理する方法の「家族信託」とはどういったものでしょうか。

    お亡くなりになる前の生前対策のひとつとして、家族信託が注目を集めています。家族信託とは例えば認知症の親の財産を子供が管理する方法の一つです。
    財産内容と財産を委託する委託書(親)と託される受託者(子)を明記した信託契約書を作成し公証役場で公正認書にするやり方を取ります。
    詳細はお気軽にご相談ください。

  • 知り合いで相続税の納税がなくて安心したら、その後の相続で大変な税金がかかったと聞きました。
    これはどういうことでしょうか。

    例えば、お父様がお亡くなりになった際にお母様に配偶者軽減特例を使うケースがあります。この特例は1億6千万円まで使うことが出来て、その分税金がかからなくなる制度です。
    勢い最大限まで配偶者に遺産分割したくなりますが、そのお母様が亡くなった時は配偶者がいませんのでその財産全額が課税財産として子供などに相続され、かつ相続人も少なくなることから、多額の税金がかかる結果となります。
    お父様の相続の際に子供などに財産を相続すれば、お父様(一次相続)とお母様(二次相続)合わせてトータルの税金に大きな差が出るわけです。
    こうした二次相続も考えられる税理士を是非とも専任すべきでしょう。

  • 準確定申告とはどういったものでしょうか。

    お亡くなりになった方が生前個人で事業や不動産貸付をされていた場合に、1月1日からお亡くなりになった日までの所得税や消費税の確定申告を準確定申告と言います。
    お亡くなりになった日から4か月以内に申告納税が必要となります。
    当センターはこの準確定申告の対応もお受けしています。

  • 相続税申告を済ませましたが、不動産が不整形地のため相続税評価額が過大に申告したのではないかと思います。申告後の修正は可能か、またそうした再検査や修正申告の手続きはお願いできますか。

    相続税申告において、不動産や非上場の株式の評価はとても複雑な計算を行い、またその判定方法も捉え方によって大きく変わるところがあります。
    ご質問の不整形地の評価では不整形地補正率や速報路線価影響加算率などが正しく計算されているか、再検査が必要だと思われます。
    一度出した申告による納税額が過大であった場合は、正しくは「更正の請求」を通じて還付手続きを行うことが出来ます。
    当センターは相続専門の税理士が担当して、このようなご依頼にも応じています。
    一度出した申告内容で少しでも不安なことがあれば、お気軽にご連絡をください。

ご相談の流れ

  1. 01初回面談

    初回ご面談は無料です。お客様のご自宅へのご訪問、オンライン、お電話などご希望に合わせてご対応いたします。
    面談後は面談内容に沿った内容での相続レポートをお渡しします。

  2. 02ご契約

    提案内容のご了承をいただきましたら、業務契約を交わします。

  3. 03必要書類の収集

    戸籍謄本、残高証明書、不動産評価資料など、相続税の申告に必要な資料の収集をサポートいたします。

  4. 04準確定申告

    不動産収入がある場合や年金が一定額以上ある場合に「亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの期間」
    の所得税申告を行います(亡くなった日から4ヶ月以内に申告が必要です)。

  5. 05財産目録作成

    資料の収集から1~2か月程度で財産目録を完成させます。
    財産評価の説明に加えて過不足の有無をご確認していただき、財産目録が確定します。

  6. 06遺産分割

    確定した財産目録に基づいて遺産分割の協議をします。この際に「二次相続」を考慮した遺産分割シミュレーションのご提案を致します。
    遺産分割が確定しましたら、遺産分割協議書を作成いたします。

  7. 07相続税申告書の作成

    財産目録、遺産分割協議書に基づき、相続税の申告書を作成いたします。

  8. 08ご署名・ご捺印

    相続人様全員にお集まりいただき、遺産分割協議書、相続税申告書等へのご署名、ご捺印をいただきます。
    遠方の相続人様などで当センターまでお越しいただけない場合には、訪問、郵送でも対応が可能です。

  9. 09相続税申告書の提出と相続税の納付

    作成した相続税申告書は、当センターにて責任をもって税務署に提出いたします。
    なお相続税の納付については、お客様にお願いしております(亡くなった日から10ヶ月以内に納税が必要です)。

  10. 10申告書の控えとお預かり資料をご返却

    税務署に提出した申告書の控えを製本して、お預かりした資料とともにご郵送します。

  11. 11各種名義変更手続き

    お客様に代わり、不動産、預金等の名義変更手続きをいたします。不動産の相続登記については専任の司法書士
    が対応し、その他の財産の名義変更については当センターにて代行できます。