法人税無申告を解消するには | 高橋彰税理士事務所

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法人税無申告を解消するには

無申告解消の流れ

無申告の状態を解消するためには、過去の分にさかのぼって経理データを作成し、決算を確定して申告書を作成する必要があります。

STEP01

過去の経理データ整理

無申告が続いている場合、原則として過去5年分の申告が必要です。
ただし、偽りや不正行為が見受けられた場合は、7年分の申告を要求されることもあります。まずは過去の領収書、請求書、銀行通帳などの資料をもとに、経理処理をし、各年度の決算を確定していきます。
こうした作業は、1事業年度分だけでもなかなか大変なもの。それが数年分となると、大変な労力が必要になります。さらに、帳簿や領収書等が残っていないような場合には、この作業自体がとても難しいものになります。

STEP02

申告書の作成

無申告だった事業年度分の申告書を作成します。
国税である法人税の申告内容にもとづいて、復興特別法人税、都道府県の法人事業税、市町村の法人住民税などの申告書も作成しなければなりません。
このほかに消費税の申告も必要です。

STEP03

税額の納付

期限後申告の場合、各年度の申告期限は既に過ぎていますので、本税額に対して延滞税が発生していますので、できれば申告と同時にすべて納めたいところです。
ただ、延滞税に延滞税はかからないので、まず本税を支払っておくことが重要になります。

POINT無理せず税理士に相談を

無申告の状態を解消するには大きな手間と時間、お金がかかってしまいます。経理処理や申告書作成においては税務の専門的な知識が必要で、すべてを会社内で処理するのは無理です。無申告の解消のために本来の事業が圧迫され、立ち行かなくなっては元も子もありません。こういうときのために税務の専門家である税理士がおりますので、ぜひご相談いただければと思います。

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