法人税無申告を解消するには | 高橋彰税理士事務所
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法人税無申告を解消するには
無申告解消の流れ
無申告の状態を解消するためには、過去の分にさかのぼって経理データを作成し、決算を確定して申告書を作成する必要があります。
STEP01 | 過去の経理データ整理 無申告が続いている場合、原則として過去5年分の申告が必要です。 |
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STEP02 | 申告書の作成 無申告だった事業年度分の申告書を作成します。 |
STEP03 | 税額の納付 期限後申告の場合、各年度の申告期限は既に過ぎていますので、本税額に対して延滞税が発生していますので、できれば申告と同時にすべて納めたいところです。 |
POINT無理せず税理士に相談を
無申告の状態を解消するには大きな手間と時間、お金がかかってしまいます。経理処理や申告書作成においては税務の専門的な知識が必要で、すべてを会社内で処理するのは無理です。無申告の解消のために本来の事業が圧迫され、立ち行かなくなっては元も子もありません。こういうときのために税務の専門家である税理士がおりますので、ぜひご相談いただければと思います。
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