役員に社宅を貸し付ける際のポイント│税理士・高橋彰の法人税節税対策コラム

BLOG

法人税・相続税 申告お役立ちブログ

2014.07.05

法人税の節税対策

役員に対する社宅の貸付け

役員の住まいを社宅とする際には、その物件を会社が自己所有しているケースと借上げしているケースが考えられます。

これを役員に貸し付けるわけですが、無償提供だと役員に賃料相当分の給与課税が発生するため、課税上問題とならない一定額の「適正な賃貸料」が決められています。

この「適正な賃貸料」は固定資産税の課税標準額を基にして算出されるのですが、通常の賃料相当額に比べて、かなりの定額で済みます。
仮に他から借上げた社宅を貸し付ける場合だと、役員から徴収すべき賃料は借上賃料の10~50%以内でよい場合がほとんどです。結果、両者の差額は会社の経費として計上でき、有効な節税対策になります。

ただし、家屋の床面積が240㎡を超えるなどの豪華社宅は例外となり、この方法は使えません。

SERVICE

決算申告でお悩みの方を
2つのプラン解決

申告完了後も、税務に関するご相談は無料

申告完了後も、税務に関するご相談は無料

経理処理から申告書作成まで
まとめて依頼できる格安プラン

77,000(税込) ~
(年1回のスポット契約)

こんな方へおすすめ

  • 決算申告が
    分からない

    起業したて

  • 期限が迫り
    困っている

  • 申告書だけ
    依頼したい

お客様にあわせて柔軟に対応いたします

  • 領収書などからの直接経理もお受けできます
  • エクセルデータ、CSVデータをフル活用
  • 郵送、電話、メール、データ転送で効率対応
  • 経理処理からお任せできます
  • 決算が完成して、申告書作成のみも対応

決算申告まとめてプランくわしく見る

期限が過ぎた申告や
何年も行っていない
申告を
まとめて解消

77,000(税込) ~
(1期当たりの年額)

こんな方へおすすめ

  • 決算申告が
    分からない

  • 無申告が
    何年もある

  • 税務調査が
    心配

お客様にあわせて柔軟に対応いたします

  • 国税出身税理士による調査対応
  • 豊富な実績で最善の方法を検討します
  • 税務署からの問合せや青色取消も対応
  • 長期のスケジュール管理で全ての申告を解消
  • 事業拡大は顧問契約も検討します

無申告解消プランをくわしく見る

年一決算のお悩み解決!

創業間もない会社から上場関連まで
負担の少ない格安の料金で質の高い決算・申告書を作成します。

0120-459シンコク-840ハシレ [受付時間]平日9:00~18:00 土日祝は要予約

0120-459シンコク-840ハシレ [受付時間]平日9:00~18:00 土日祝は要予約

お問い合わせ
お気軽にご相談ください

無料電話相談サービス

税理士に「相談」するほどでもないけど、ちょっと聞いてみたい。
そんな経営者様のための無料電話相談サービス好評受付中。

- 決算後の対応もお任せ下さい -

お客様のご希望に応じ、決算後の税務顧問はもちろん、融資や補助金・助成金の支援も行っております。
企業の成長に応じて、ステージ毎に起きている様々な問題を、会計・税務の観点から改善・提案を行っていきます。