48万円が分かれ目!? 消費税の中間納付とは

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法人税・相続税 申告お役立ちブログ

2015.08.16

法人税の節税対策

48万円が分かれ目!? 消費税の中間納付とは

納税といえば、事業年度終了後に実施する「確定申告」をイメージするのが一般的ですが、事業年度の途中で行う「消費税の中間申告」という納税制度もあります。そこで決定した税額を納付するのが「中間納付」です。
中間納付は必ずしも実施しなければならないものではなく、条件によって申告と納付の回数も異なるため、自らがどれに当てはまるのかを把握する必要があります。

<目次>

消費税の中間納付とは

冒頭でも触れたように、消費税の中間納付とは、事業年度の途中で消費税の申告(中間申告)・納付することです。中間納付を行う必要性は前年度の確定消費税額に応じて発生し、その税額の大きさによって中間納付の回数と納付額も変わります。
この制度の狙いは、事業者に分納させることで税を納めやすくし、税金を確保することです。確定申告時の納付税額は、中間納付税額を差し引いた額になります。

中間納付が必要な事業者

48万円を超える事業者は年1回の確定申告に加え、必ず中間申告・納付を行わなければなりません。前年度の確定消費税額が48万円以下の事業者(※)と、課税期間を短縮している事業者は除かれます。
申告の回数と納税額は、以下の表のように、前年度の確定消費税額によって異なります(「中間納付税額」は「予定申告方式」によるものです。詳しくは後述します)。

前年度確定消費税額に応じた「中間申告回数」「中間納付税額」「中間申告期間」

前年度確定消費税額 中間申告回数 中間納付税額 中間申告期間
48万円以下 不要(※)
48万円超~
400万円以下
年1回 前年度確定消費税額の
1/2
当年度開始から
6カ月
400万円超~
4,800万円以下
年3回 前年度確定消費税額の
1/4
当年度開始から
3カ月ごと
4,800万円超 年11回 前年度確定消費税額の
1/12
当年度開始から
1カ月ごと

※前年度確定消費税額が48万円以下の事業者についても任意で中間申告を行うことができます(平成26年4月1日以後開始する課税期間から)。この場合の中間申告回数、中間納付税額、中間申告期間は、前年度確定消費税額が「48万円超~400万円以下」の事業者と同様です。

中間申告と中間納付の期限

税額と同様に、中間申告・納付の期限も前年度確定消費税額によって異なります(申告と納税を同時に行う必要はありません)。
前年度確定消費税額が「48万円以下」「48万円超~400万円以下」「400万円超~4,800万円以下」の場合は、各中間申告の対象となる期間の末日の翌日から2カ月以内に申告・納付する必要があります。
「4,800万円超」の場合は「個人事業者」と「法人」で期限が異なります。

中間納付税額の算出方法

中間申告では納付予定額を記しますが、この税額の算出するための方法として「予定申告方式」と「仮決算方式」の2種類があります。期限内に納付しなかった場合は延滞税が課されるため、いずれの方式を採用するにしても注意が必要です。

予定申告方式

前年度の確定消費税額に基づいて中間納付税額を算出する方式ですが、事業者自身が計算する必要はありません。税務署が算出し、中間申告の時期になると税額が記された「中間申告書」と「納付書」を郵送してくれます。事業者は、その書類で申告・納税を行います。
申告書を提出しなかったとしても予定申告方式で申告したと見なされ、特にペナルティが課されることはありません。総じて、事業者にとっては便利な方式であるといえます。

仮決算方式

中間申告期間をひとつの課税期間と見なして仮決算を行い、それに基づいて中間納付税額を決定する方式です。たとえば、中間申告が年に1回の場合、半年間を1つの事業年度と見なして決算を行い、中間申告書を作成することができます。
仮決算をする面倒はありますが、当年度の業績が思わしくないといった場合は、予定申告方式よりも少ない中間納付税額の納付で済ませられることがあります。
ただし、仮決算をして納付税額がマイナスになったとしても納税額が0円になるだけで、還付を受けることはできません。
期限内に仮決算方式により中間申告を行わなかった場合は、自動的に予定申告方式で申告したものと見なされます。期限を過ぎてから仮決算方式で申告することはできません。

中間申告についての注意事項

消費税の中間申告・納付のタイミングに合わせて、地方消費税も申告・納付しなければなりません。このときの税額は、中間納付税額の17/63です。
また、前年度確定消費税額が「48万円以下」の事業者が任意で中間申告・納付を行う場合は、期限内に申告書を提出する必要があるため、注意しましょう。

まとめ

予定申告方式にするか仮決算方式にするかについては、経営状態を考慮したうえで、それぞれの方式のメリットとデメリットをよく考えてから、事業者の状況に合ったほうを選択しましょう。
消費税は会社にとって大きな負担です。「自社に中間納付の義務があるのか」「どれくらいの頻度でいくらの税額を納めなければならないのか」を把握しておかなければ、資金繰りにも悪い影響を与えかねません。
段階的に消費税率が引き上げられている昨今、増税前は中間申告を行わずに済んでいた会社も、増税後では状況が変わることもあります。そうでなくても会社が大きくなれば、自ずと中間申告の義務は生じます。会社の将来のためにも、中間申告の知識を身につけておきましょう。

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