法人税の「延滞税」納付が必要なケースと計算方法をご紹介

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法人税・相続税 申告お役立ちブログ

2023.10.30

法人税の節税対策

法人税の延滞税納付が必要なケースと計算方法

税金には法で定められた納入期限があります。
期限後申告をした場合や、法定納期限に税金を納め忘れた場合、さまざまな「附帯税」というペナルティが発生します。そのうちのひとつが「延滞税」です。
延滞税はその滞納期間や条件によって税率が変動するので、計算する際は注意が必要です。

法人税の「延滞税」納付が必要なケース

延滞税とは、税金を法定納期限までに納めなかった場合に賦課される税金です。
いわゆる利息に相当し、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課されます。
なお、法定納期限の翌日から2カ月を過ぎると税率が大幅に上がります。

延滞税が課せられるのは以下のようなケースです。

  1. 定められた期限までに、申告などで確定した税額を完納しない場合
  2. 期限後に申告書または修正申告書を提出し、納付しなければならない税額がある場合
  3. 税務調査などにより更正もしくは決定の処分を受け、納付しなければならない税額がある場合

ただし、それぞれの納付期限は異なります。2の場合は申告書を提出した日、3の場合は更生通知書を発行した日から1カ月後が納付期限となり、その日を基準として延滞税の計算を行います。なお、延滞税が課されるのは本税のみで、加算税(過少申告加算税、無申告加算税など)に対しては課されません。

延滞税の一部が免除される場合

条件により、延滞税の一部が免除される場合があります。

  • 申告期限内に申告書を提出している場合
  • 決定申告期限後1年または申告書提出後1年を経過してから、修正申告や更正があった場合

以上の場合は特例として、一定の期間(注1)を延滞税の計算期間に含めないことになっています。自分での判断が難しい場合は、税務署に相談しましょう。

(注1)法定申告期限から1年を過ぎて修正申告書の提出または更正等が行われた場合は、延滞税の計算期間は1年間にとどめられます。これは、全期間について延滞税を課すことは納税者にとって酷であること、また税務官庁の調査の都合によって更正の時期が納税者ごとに異なると不公平であることなどを考慮したものです。

延滞税の計算方法

延滞税は法定納期限の翌日から完納する日までの日数に応じ、以下の式で計算します。
計算結果が1,000円以上の場合は100円未満を切り捨てとなります。なお、1000円未満の場合は徴収しません。

法定納期限の翌日から2カ月以内に納付する場合

本税の額×延滞した日数(法定納期限の翌日から完納の日または2カ月)×税率÷365=延滞税の額

法定納期限の翌日から2カ月以内に納付した場合、税率は原則として年「7.3%」です。
ただし平成12年1月1日からは制度が変更され、現行では年「7.3%」あるいは「特例基準割合(注2)+1%」のうち低い方の割合を適用します。
参考として、平成27年1月1日から平成27年12月31日までの期間の税率は、年2.8%となっています。

(注2)特例基準割合とは、延滞税や利子税、地方税などでの延滞金の算定に使用される割合のことです。財務大臣は毎年、各年の前々年の10月から前年の9月までにおける、銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で割って得た割合を告示します。これに+1%したものが特例基準割合です。

法定納期限の翌日から2カ月を経過した日以降に納付する場合

法定納期限の翌日から2カ月を過ぎると、それ以降の期間は税率が変化します。
そのため2カ月分とそれ以降の、2つの式を用いて計算を行います。

  1. 法定納期限の翌日から2カ月分

    本税の額×延滞した日数(2カ月)×税率①÷365=延滞税の額

  2. 法定納期限の翌日から2カ月を過ぎる分

    本税の額×延滞した日数(2カ月を過ぎる分)×税率②÷365=延滞税の額

(1)と(2)の合計が延滞税の金額となります。

(1)の式における税率①は「年7.3%」または「特例基準割合+1%」のどちらかのうち低い割合を適用します。
(2)の式における税率②は原則として年「14.6%」です。
ただし平成26年1月1日以後は、特例として年「14.6%」と「特定基準割合+7.3%」のうち低い方の割合を適用します。
参考として、平成27年1月1日から平成27年12月31日までの期間の税率は、年9.1%となっています。

延滞税の計算例

それでは実際に延滞税を計算してみましょう。

企業Aは法人税の納付が遅れてしまい、法定納期限の翌日から3カ月後に法人税(本税)100万円を完納しました。ここでは仮に1カ月=30日として、延滞日数は3カ月で90日とします。
この場合企業Aが支払う延滞税の計算式は以下の通りです。
※税率については、平成27年1月1日から平成27年12月31日における特例基準割合を用いています。

  1. 法定納期限の翌日から2カ月分

    {100万(円)×60(日)×2.8(%)}÷365(日)
    =4,602(円)

  2. 法定納期限の翌日から2カ月を過ぎる分

    {100万(円)×30(日)×9.1(%)}÷365(日)
    =7,479(円)

(1)+(2)=4,767+7,561=12,081(円)
100円未満は切り捨てとなるため、延滞税は12,000円となります。

まとめ

一見複雑な延滞税の計算ですが、条件を一つひとつ整理することで、きちんと計算することができます。また、国税庁のホームページには平成24年分~平成26年分までの延滞税をそれぞれ計算できるツールもあるので、利用してみるとよいでしょう。
税金は滞納しないことが一番です。法定納期限に間に合わない場合は、書類が完全でなくても一旦提出し、後日修正申告するという手段もあります。
もしどうしても遅れてしまった場合、延滞税の手続きは早ければ早いほど安く済みますから、早めの修正申告をおすすめします。

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