事業年度変更が節税になるケース│税理士・高橋彰の法人税節税対策コラム

BLOG

法人税・相続税 申告お役立ちブログ

2014.07.15

法人税の節税対策

事業年度変更と節税(第1期目に青色申請の期日が間に合わなかった場合)

業年度の変更を検討してみましょう!

設立法人でよく青色申請の届出期日を忘れる方が見られます。

第1期から青色申告を適用するためには設立後3ヶ月以内に青色申請を税務署に提出しないといけません。
2期以降は適用事業年度開始の前日までが期限です。

もし、1期の申告時に申告といっしょに提出しますと、3期から青色適用となりますのでご注意ください。

青色申告ができないと赤字の繰越控除ができないため、2期以降の税金がまるで変わってしまいますし、マル経融資などは青色申告を前提としているなど大きな痛手となります。

そこで開業後3ヶ月を過ぎて青色申請を出し忘れたなら、事業年度の変更を検討してみましょう。

つまり、第1期の途中で事業年度を変更し変更後の事業年度前に青色申請(さらに異動届出も)を出せば、変更後の第2期から青色とすることは可能なのです。

事業年度の変更には定款の変更とともに議事録の作成が必要ですが、登記の必要はありませんので、特段の費用もかからず手続き自体が簡単です。
(ただし、短縮された1期の申告は2ヵ月後にありますことも忘れないでください。)

また、当期の途中で大幅な売上増が見込まれる際にも早めの事業年度変更は有効です。

売り上げ増加の分を翌期に回せるため節税対策の時間的余裕が生まれるからです。
役員給与は期中の変更ができませんが、新たな事業年度になれば変更ができますから。

また、他の節税策を講じられる時間が生まれます。

顧問契約サービス

SERVICE

決算申告でお悩みの方を
2つのプラン解決

申告完了後も、税務に関するご相談は無料

申告完了後も、税務に関するご相談は無料

経理処理から申告書作成まで
まとめて依頼できる格安プラン

77,000(税込) ~
(年1回のスポット契約)

こんな方へおすすめ

  • 決算申告が
    分からない

    起業したて

  • 期限が迫り
    困っている

  • 申告書だけ
    依頼したい

お客様にあわせて柔軟に対応いたします

  • 領収書などからの直接経理もお受けできます
  • エクセルデータ、CSVデータをフル活用
  • 郵送、電話、メール、データ転送で効率対応
  • 経理処理からお任せできます
  • 決算が完成して、申告書作成のみも対応

決算申告まとめてプランくわしく見る

期限が過ぎた申告や
何年も行っていない
申告を
まとめて解消

77,000(税込) ~
(1期当たりの年額)

こんな方へおすすめ

  • 決算申告が
    分からない

  • 無申告が
    何年もある

  • 税務調査が
    心配

お客様にあわせて柔軟に対応いたします

  • 国税出身税理士による調査対応
  • 豊富な実績で最善の方法を検討します
  • 税務署からの問合せや青色取消も対応
  • 長期のスケジュール管理で全ての申告を解消
  • 事業拡大は顧問契約も検討します

無申告解消プランをくわしく見る

年一決算のお悩み解決!

創業間もない会社から上場関連まで
負担の少ない格安の料金で質の高い決算・申告書を作成します。

0120-459シンコク-840ハシレ [受付時間]平日9:00~18:00 土日祝は要予約

0120-459シンコク-840ハシレ [受付時間]平日9:00~18:00 土日祝は要予約

お問い合わせ
お気軽にご相談ください

無料電話相談サービス

税理士に「相談」するほどでもないけど、ちょっと聞いてみたい。
そんな経営者様のための無料電話相談サービス好評受付中。

- 決算後の対応もお任せ下さい -

お客様のご希望に応じ、決算後の税務顧問はもちろん、融資や補助金・助成金の支援も行っております。
企業の成長に応じて、ステージ毎に起きている様々な問題を、会計・税務の観点から改善・提案を行っていきます。