税務署からの呼び出しを無視するとどうなる?「お尋ね」の対応法

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2015.08.14

無申告

税務署からの呼び出しを無視するとどうなる?「お尋ね」の対応法

確定申告を行ってから数カ月の後に、税務署から「お尋ね」なる文書が届くことがあります。きちんと納税していても、ある日突然税務署から通知がきたら動揺してしまいます。そのうえ内容も理解しにくいことがしばしばです。
そこで今回は、税務署からの「お尋ね」があったら、どう対応するべきかについて確認しましょう。

<目次>

税務署からくる「お尋ね」とは

お尋ねは確定申告に関するものだけではなく、相続について、住宅購入についてなど、さまざまな種類があります。
お尋ねは税務署が行政指導として納税者に送る文書です。法的な義務ではなく回答も任意ですが、お尋ねを無視していると税務署から確認の電話が入ったり、税務署への呼び出しがあったりします。これらはあくまで行政指導の一環であって税務調査ではありません。

お尋ねが来る理由

確定申告についてのお尋ねがあった場合、提出書類に何かしらの疑問点があったということです。
申告時に提出した決算書や収支報告書について不備や漏れ、疑問点があったとき、場合によっては一定の条件に該当したとき、一律に税務署はお尋ねを送付します。

お尋ねに回答しないとどうなる?

お尋ねには必ず回答期限が記載されています。回答期限に法的な拘束力はありませんが、期限を過ぎると、「公式文書での調査」「税務署へ呼び出して調査」「自宅などへ出向いて実地調査」が行われる場合があります。

決算書の内容に不備、疑問があることでお尋ねされているので、放置していると加算税や延滞税などが賦課される可能性もあり得ます。
お尋ねをきっかけとして申告内容に漏れなどが見つかった場合、自主的に修正申告や期限後申告を行った場合は、延滞税は賦課されても過少申告加算税は課されないことがあります。回答は任意であっても、お尋ねされた内容については必ず確認しましょう。

「きちんと受け付けてもらえたのに」と思うかもしれませんが、税務署では受付を行ってから、決算書の計算が合っているか、記載に間違いがないかなどを詳細にチェックします。そのため、お尋ねが届くのは9月くらいからになることが多いようです。

税務調査って?

税務調査は法人のうち、約6%が受けるといわれていて、そのうちの約70%は誤りを指摘されます。しかし、脱税を行っていなければ特に恐れる必要はありません。基本的には事前通知のうえで行われ、突然調査が入った場合は断ることもできます。
対象期間は過去5年分が基本ですが、調査官に悪質と判断された場合は7年が調査対象になります。チェックされやすいポイントは「売上計上時期」「交際費」「人件費」など、多種多様です。
とはいえ、普段から正しく税務申告を行い、領収書や請求書などを保存しておけば特に問題はありません。
ただ、申告が本当に正しいのかは専門的判断なので、社長に脱税の意思がなくても、税務調査で誤りが見つかるケースは少なくないのです。

まとめ

税務署側から見れば、税務調査を行うことなく申告内容の確認ができるのがお尋ね文書です。税務署の適性申告水準の確保のため、今後もお尋ね文書の送付は増えていくといわれています。無視して放置しておくと税務調査につながってしまったり、また正直に回答したことでやはり税務調査に入られたりすることもあります。
お尋ねが届いたら慌てて回答することなく、まずは税理士や税務署に相談し、冷静に対処することが重要です。

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