加算税や延滞税など5つの附帯税の違い
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2023.10.30
無申告
加算税や延滞税など5つの附帯税の違い
税金は正しく期限内に申告して納めるのが当たり前。うっかりミスやちょっとした勘違いから発生したものであっても、不適切とわかればペナルティが課せられてしまいます。悪意のある申告漏れや脱税ならいわずもがな。罰金として重い追徴課税が科せられ、さらに納期を遅れれば延滞税も……。
これらの加算税や延滞税は、本税に対して「附帯税」と呼ばれます。どんな状況に対してどのような附帯税が発生するのでしょう。ここでは主な5つの附帯税について説明します。
過少申告加算税
過少申告加算税とは、申告期限内に提出した申告書に記載された納税額が「過少であった場合」のペナルティです。すぐに修正申告すれば加算税なしで済むこともあるので、間違いに気付いたらできるだけ速やかに修正申告を行うのがベター。
- 期限内申告の場合、修正申告・更正があった場合の加算税…10%
(ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額か、もしくは50万円のいずれか多いほうの金額を超えている場合、その超えている部分については15%)
- 税務署から指摘される以前に、自主的に修正申告した場合…ペナルティなし
無申告加算税
無申告加算税とは、申告期限を忘れたり期限に間に合わなかったりして「申告書を提出しなかった場合」のペナルティです。確定申告の期間は原則として毎年2月16日~3月15日ですが、期限後であっても税務調査前に自主申告すれば加算税率は軽減されます。
- 期限後申告した場合の加算税…15%(ただし、納付すべき税額が50万円を超える部分は20%)
- 税務署から指摘される以前に、自主的に期限後申告をした場合…5%
なお、下記に該当する場合の加算税はありません。
- 申告期限から2週間以内に自ら申告している
- 申告と同日に納めるべき税金の全額を納付している
- 過去5年間、問題なく期限内に納付している
不納付加算税
不納付加算税とは、「源泉所得税を納付期限までに納付しなかった場合」のペナルティです。なお、納付期限から1月を経過する日までに納付し、過去1年以内において納付期限内に源泉所得税を納付している場合には、不納付加算税は課されません。
- 期限後納付した場合の加算税…10%
- 税務署からの告知を受ける以前に自主的に納付した場合の加算税…5%
重加算税
重加算税は、ペナルティとしては最も重く35%または40%と税率も非常に高いもので、税金を計算する上で基礎となる「事実を隠蔽、仮装した場合」のペナルティです。故意に隠したり、実際よりも少ない納税申告に偽装したりして悪質な申告漏れや脱税行為と判断された場合、無申告加算税、過少申告加算税、不納付加算税に代えて支払うことになります。
- 期限までに申告した場合…35%
- 期限まで申告しなかった場合…40%
延滞税
延滞税とは、各種税金が期限までに納付されない場合、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課される、いわゆる「利息に相当」するペナルティです。延滞税は、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、自動的に課税されます。なお、延滞税は本税だけを対象として課されるものであり、加算税などに対しては課されません。
<延滞税が発生する具体例>
- 申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき。
- 期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき。
- 更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき。
<延滞税の割合>
原則として、納期限の翌日から2カ月間は年7.3%、それ以降は年14.6%。
※ 期間によって税率は異なります。
まとめ
加算税や延滞税は税率が高いため、事業の運営に大きな痛手となるケースも少なくありません。まずは、定められた納期限内に、嘘偽りなく正しい申告をすることが大切です。もし、申告漏れやミスなどに気付いたら、自ら修正申告などの手続きを行うことによってペナルティを最小限に留めるよう努めましょう。
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