正確な知識が運命を左右する!元国税税理士が答えるサラリーマンの確定申告

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2016.02.02

無申告

正確な知識が運命を左右する!元国税税理士が答えるサラリーマンの確定申告

確定申告の義務があるにも関わらず、意図的に申告しないでいると罰則が課されるのは言わずもがな。それは、会社員の副業についても同じで、「これくらいならバレないだろう」と安易に考えるのは禁物です。では、本業のほかに賃貸物件を保有していたり、FXやアフィリエイトなどの収入があったりした場合には、具体的にどうしたらいいのでしょう?

<目次>

こんなケースは確定申告が必要

会社員は通常、源泉徴収と年末調整があるので確定申告はしなくてもOKということになっています。しかし、下記のような収入を得ている人は、確定申告をしなければなりません。

  1. 給与収入が2000万円を超える人
  2. 給与以外の所得(利子、配当、不動産所得など)の合計が20万円を超える人
  3. 2ヶ所以上から給与を受け取り、その収入と各種所得の合計が20万円を超える人

確定申告をしない場合の罰則

<加算税がかかる>

申告の義務があるにも関わらず確定申告を行わなかった場合には、ペナルティとして「無申告加算税」が課せられます。税務署から指摘されて期限後申告をした場合には、納税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%という厳しい税率が課せられます。

ただし、税務署から指摘を受ける前に自主的に行った場合には5%に軽減されます。
また、以下の要件を満たす場合は無申告加算税がかかりません。

  1. 期限後申告が法廷申告期限から2週間以内に自主的に行われている
  2. 納付する全税額が法廷納期限までに内に納められている
  3. 過去5年間に無申告加算税や重加算税を課されたことがない

<延滞税がかかる>

加えて、納税が遅れた場合には「延滞税」も課されます。納税額は納期限の翌日から2カ月間は年7.3%と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合、それ以降は年14.6%と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合です。
確定申告をしないと、「無申告加算税」に加えて「延滞税」の両方を追徴課税として支払うことになります。

<さらに大きな加算税になる場合も…>

また、事実の隠ぺいや仮装による悪質な税金逃れと判断された場合には、「重加算税」が課せられる可能性があります。無申告の場合は納税額の40%、さらに上述した無申告加算税と延滞税がかかるため、非常に重い罰金となってしまいます。

確定申告するメリット・しないデメリット

そもそも確定申告は、一年間の所得に対して納税額を確定するために行うものです。きちんと確定申告しなければ損をしたり、ペナルティを科されて多額の税金を払ったりするかもしれません。痛い目に合わないためにも、確定申告は正しく行いましょう。

<確定申告すると、還付金があるかも?>

副収入が源泉徴収されていて年末調整を行っていない場合(雑所得など)には、必要経費を計算に入れて確定申告を行うことで税金の還付を受けられるかもしれません。既に支払っている金額が1年間の所得に対する税額より多い場合、差額は還付されます。

<副業の事業所得が赤字の時、損益通算できる>

一般的な副業の多くは「雑所得」ですが、賃貸物件を所有している人や株売買など一定の事業を行っていると「事業所得」と認められる場合があります。その事業所得が赤字になったときは、確定申告によって給与所得との損益通算が可能です。具体的には、給与所得500万円の人が事業赤字200万円だった場合、所得300万円として税額が計算されます。

<副業の利益が増えたら、青色申告が有効>

もし、副業で多額の利益が上がってきたら、青色申告による節税が有効です。青色申告者には65万円控除をはじめ様々な節税メリットがあります。

マイナンバー導入で、無申告は発覚しやすくなる

2016年1月からマイナンバーが導入されました。ひとり一人に番号が割りあてられ、税務署が今までよりも個人の所得について把握できるようになれば、無申告も発覚しやすくなります。これまで「たいした額ではないから大丈夫」「よくわからないし、今までも申告しなかった」という人は要注意! 後悔しないためにも必ず申告するようにしましょう。

まとめ

ちょっとした小遣い稼ぎのアルバイトから、株や金融商品の売買まで、ひとくちに副業といってもいろいろです。これらの副業による収入は自ら申告するのが基本であり、税務署が指摘するものではありません。万一、確定申告をしていなかった人はすぐに申告し、納税の義務を果たしましょう。具体的にどうしたらよいか自分ではわからない場合は、税理士に相談してください。

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