税理士と公認会計士の違いって?

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法人税・相続税 申告お役立ちブログ

2015.08.12

税理士

税理士と公認会計士の違いって?

税理士と公認会計士は「なんとなく同じような仕事」という認識はあっても、具体的にどう違うのかしっかり説明できる人は少ないのではないでしょうか。実際に「公認会計士・税理士」と2つの肩書きを持っている人や2つの看板を掲げている事務所も多く、ますます混乱してしまいます。
どちらも簿記の知識が必要な「会計」の専門職ですが、仕事内容や相手先には大きな違いがあるのです。

<目次>

税理士法からみた税理士

税理士は、「税理士法」によって以下のように定められています。

税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする(税理士法2条1項)。

  • 税務代理(同法2条1項1号)
  • 税務書類の作成(同法2条1項2号)
  • 税務相談(同法2条1項3号)

この他、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる(同法2条2項)。

1項の「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」の3つを税理士の独占業務といい、税理士資格を持った税理士会に登録している人しか行うことができません。税務代理は納税者に代わって税務申告をすること、税務書類の作成は納税者に代わって税務書類を作成・提出すること、税務相談は税に関する相談を受けることです。

このほかにも、税理士は企業の経営や節税に関するアドバイスや税務訴訟の支援なども行っています。最近では相続税法が改正になったことを受け、それを専門に扱う税理士も増えてきているようです。
税理士の主な業務は税金に関するサポート。たとえば年に1回の確定申告は課される税金額が決まる重要な制度ですが、書類作成や申告には手間がかかり、会計の知識も必要です。それを専門知識と技術で支えるのが税理士です。

公認会計士法からみた公認会計士

公認会計士は、「公認会計士法」によって以下のように定められています。

  • 公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 (公認会計士法第一章総則第二条第一項)
  • 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。(公認会計士法第一章総則第二条第二項)

公認会計士の主な業務は「監査証明」「財務書類の調整や相談」の2つです。このうち公認会計士の独占業務は監査証明。監査証明は、企業が作成した財務諸表(決算書)を、第三者である公認会計士が適切かどうかをチェックし、それについて監査報告書を発行して監査意見を表明する業務です。
融資を受ける際など、この監査報告書を決算書と併せて銀行に提出すれば、決算書に対する信頼度が高まります。また、金融商品取引法や会社法の規定により、一定規模以上の会社は公認会計士の監査を受けることが義務付けられています。

公認会計士資格を取得している場合、税理士試験を受けることなく、税理士会に届出を提出し税理士として登録されれば、税理士業務を行うことが可能です。税理士と同様に会社のコンサルティング業務を行うこともできますが、税理士の独占業務に関しては、税理士会に登録しない限りできません。

税理士に依頼する仕事・公認会計士に依頼する仕事

それでは、税理士と公認会計士、依頼できる仕事はどのように違うのでしょうか。
まず、それぞれが法で認められている独占業務は、それぞれ認められている資格にしか依頼できません。税務代理や税務書類の作成などは税理士にしか依頼することができず、節税の相談などもそれに該当します。同じように、監査や監査報告書の提出は公認会計士にしかお願いできません。

会社の経理全般といったいわゆる記帳代行はどちらでも構いません。ただし、税務に関する知識や技術が不可欠なので、税理士でも公認会計士でも、税務業務の経験が豊富な人や事務所を選ぶべきです。
経営のコンサルティング業務もどちらにも依頼できます。強いていえば税理士は中小企業を、公認会計士は大企業を相手にしていることが多いため、規模感は頭に入れておいたほうがいいでしょう。

<表が入ります>

まとめ

同じような仕事と思われている税理士と公認会計士ですが、税理士は税務業務、公認会計士は監査証明業務と、どちらも独占業務を持っています。また、税理士が主に中小企業を取引先としているのに対し、公認会計士は監査が義務付けられていることもあって一定規模以上の企業を取引先としていることが多いです。
依頼先の得意分野やこれまでの実績、自社の規模などをもとに、依頼したい内容を精査したうえで税理士と公認会計士のどちらに相談するかを決めたいですね。

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