【休業届け】法人が休業するときの届け出、休業中に必要な作業
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2023.10.30
起業
【休業届け】法人が休業するときの届け出、休業中に必要な作業
せっかく会社を起こしたものの、さまざまな事情から「休業」せざるを得ないケースがあります。事業を休んでいるのだから、何もしなくていいのでは…と思うかもしれませんが、それは間違い。対処の仕方を間違えると、あとあと困ることになりかねません。
もし、休業することになったらどんな手続きが必要になるのか? 確定申告はしなくても大丈夫なのか? 廃業と休業の違いやメリット・デメリットも比較しながら、必要事項をおさえておきましょう。
会社の休業届を出す時は
会社設立の届出をしている法人が休業することになった場合、都税もしくは県税事務所、市町村、税務署それぞれに「休業中である旨の届出」を行います。休業届専用の書類はないので「異動届出書」に休業する旨を記入し、提出することになります。
従業員がいた場合は、それに加えて「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」が必要。さらに、社会保険加入事務所なら「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」を提出しなければなりません。これらの届出をまとめて「休業届」と呼んでいます。
廃業と違って休業は「会社の事業がストップしている」状態であって、会社がなくなった訳ではありません。法人登記もそのまま残ります。
休業中の会社の税金はどうなる?
休業届けを出しておくと、住民税の「均等割」が減免または免除される場合があります。「均等割」はその言葉通り、均等にみんなで負担するという意味合いから、基本的には所得がゼロだろうと赤字決算だろうと納めなければなりませんが、「収益事業を行わないもの」に対しては課せられないことになっているからです。
ただし、均等割の扱いは自治体によって「全額免除」「半額の減免」「減免無し」とさまざまなのが現状で、休業届とは別に「均等割の減免申請」が必要な自治体もあるなど、運用には差があります。いずれにしても休業届を提出しないことには対象となりませんから、必ず休業届けは出しておきたいものです。
経理処理や確定申告は必要か?
休業届を提出すれば、あとはもう何もしなくて良いかというと、実は他にもいろいろとしなければならないことがあります。
まずは、確定申告。なんとなく先入観として「収益事業をやめている=申告不要」と思ってしまいますが、営業していたときと同様に確定申告は必要です。具体的には、確定申告書に「休業中」と記載し、申告所得ゼロで提出してください。経理処理などは不要です。
休業中の確定申告は、いずれ事業を再開しようと思っている人にとっては特に重要です。申告しなかった年の課税には影響しなくても、2期連続で期限内に申告しなかった場合は青色申告を取り消されてしまうからです。また、青色繰越欠損金の適用も受けられなくなるので注意しましょう。
法人は、役員変更登記を忘れずに
さらに、法人の場合もうひとつ注意点したいのが、役員変更の登記です。繰り返しになりますが、事業が止まっていても会社は存続しています。ですから休業中であっても、法人として会社がある以上、会社法の定める役員が任期満了になった場合、それに伴う改選や重任は登記をしなければなりません。辞任や解任も同様です。休業中だからといって、何年も登記せず放っておくと過料を科されたり、法務局の職権で解散、つまり廃業と登記されたりするリスクもあります。
廃業ではなく、休業を選ぶメリットとは
廃業するとなれば、解散登記をしなければなりません。財産の売却や債務の返済などの精算手続きが必要になり、税理士や司法書士、法務局へ支払う費用などが発生します。その点、休業なら休業届けを提出するだけなので、それらの手間や費用を節約できます。
また、事業を再開した時も税務署への届け出などは特に必要ないので、通常通り確定申告すればOK。都道府県と市町村には、休業届を出した時と同様「異動届出書」で事業の再開を提出するだけなので簡単です。一定期間の事業休止や、将来的に事業を再開する見込みがある場合には、休業状態の方がメリット大といえます。
まとめ
事業をやめるかどうか迷ったら、まずはこの先会社をどうしていきたいのかをじっくり考え、休業状態にするか廃業を選ぶか慎重に判断することが大切です。そして、「休業」を選択した場合には、会社が存続しているという大前提を忘れないこと。事業再開時に不利にならないためにも、「休業中にも必要な届出や手続きがある」ということをしっかり覚えておいてください。
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