取引先の倒産対策・赤字決算時の申告・役員給与の設定│税理士・高橋彰の法人税節税対策コラム

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法人税・相続税 申告お役立ちブログ

2014.07.31

法人税の節税対策

会社の税金と節税について知っていると役に立つ3つの知識

今回ご紹介するのは、会社の税金と節税についての「知っていると役立つ知識」です。安定した会社運営を続けていくためには、どのような税金・節税対策があるのかを把握し、実際に講じることが重要になります。

1.取引先の倒産に備えましょう!

連鎖倒産を回避する『経営セーフティ共済』

取引先の倒産で経営危機に直面したとき、銀行はなかなか融資をしてくれません。
売掛回収が困難な場合などの「後ろ向きの融資」に対しては、銀行は消極的にならざるをえないからです。

「経営セーフティ共済」に加入していれば、こうした危機的状況の際に緊急の融資を受けられます。中小企業を連鎖倒産から守るための制度であり、無担保、無保証で積立掛金の10倍の範囲内、最大3,200万円まで被害額相当の借入ができます。

毎月の掛金は税務上も全額経費にできますので、支払いによる節税のメリットもあります。
特に、決算前の駆け込み申込で1年分の前払いをした場合は、その全額を支払った期の経費にすることが可能です。決算間近に予想以上の利益が上がった際の節税対策としても利用できます。

事業主も退職金をもらえる『小規模企業共済』

個人事業主が事業をやめたり、会社の役員が退職したりした場合に備える、小規模企業の経営者のための退職金制度です。

支払った掛金の全額が、個人の所得税計算上で控除となり、将来に受け取る共済金も退職所得扱いになります。支払い時、受け取り時ともに節税メリットが大きい制度です。

2.赤字決算時こそきちんと申告を!

赤字決算を計算することは最大の節税

利益が出ないからといって、青色申請をしない方はいないでしょう。
青色申告をしていれば、税務上の欠損金を最大7年間繰り越せます。
翌期以降で黒字となった場合に、この欠損金繰越によって税金がかからないケースも出てきます。

欠損金額をきちんと計算することで、将来の税金に大きな違いが現れてきます。
赤字決算の期にしっかりと計算しておくことは、れっきとした節税対策なのです。

個人名義資産の支出を会社の経費にする方法

社長個人の名義の車を会社の事業に使うことはありませんか?
使用頻度に見合った「使用料」を会社側が個人に支払えば、会社の経費にすることができます。

社長側への課税については、社長側でかかるガソリン代や修理費などのうち、使用料収入に対する経費を考えれば、利益が発生しない場合が大半です。
会社側は経費になり、社長個人は利益が発生せず課税されません。

3.役員給与の設定は要検討!

役員給与の設定は難しいものです。

従来、多くの会社では、利益が上がると役員給与を上げ、利益が下がると役員給与を下げるという方法が広く行われていました。こうしていれば、いつまで経っても会社が赤字になり、法人税がかからない、というわけです。

現在では、こうした「利益調整」を防ぐ方策として、「定期同額給与」の規定があります。毎月同じ金額の役員給与を支払う必要があり、期中の変更は会社の損金にできないようになっています。

新設法人は3カ月以内に設定を

できたばかりの会社も、「定期同額給与」の例外ではありません。
厄介なことに、会社がスタートしてから3カ月以内に役員給与を決議する必要があるため、注意する必要があります。

例えば設立から半年後に初めて役員給与を定めたとしても、そのすべてが損金になりません。期中での増額分や減額分についても同様です。

条件付きで未払計上は可能

「定期同額給与」の規定は、未払計上を認めていないわけではありません。
ただし、その未払いが一時的に発生するものであることが条件です。経常的ないし長期的に計上しているものだと、その経費性を疑われることになります。

まとめ

世の中には脱税によって納税を回避しようとする経営者もいますが、そうした愚行は税務署によって必ず見つけられますし、税法が許容している範囲でも節税できる方法はたくさんあります。
また、税金・節税対策には会社の状況によって適したものとそうでないものがあるため、ご自身の会社にとって何が必要なのかをきちんと判断し、対策を講じましょう。

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