一定要件下で機械等を取得した場合の特別償却・税額控除│税理士・高橋彰の法人税節税対策コラム

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法人税・相続税 申告お役立ちブログ

2014.07.31

法人税の節税対策

機会等の取得には特別償却を検討する

期末資本金が1億円以下の青色申告している会社では、一定の要件に該当する160万円以上の機械及び装置などを取得したときは、特別償却か税額控除のいずれかが適用可能になります。

特別償却は減価償却費の割増であり、その分だけ課税利益が少なくなるため税金安くなる制度です。

税額控除は法人税額から直接差っ引くことにより税金を安くする制度です。

いずれも、状況によりかなりの税負担減が可能になります。
また、一定のリース取引にも適用があるなど、お得な制度です。
ただし、適用要件や計算方法は細かく複雑ですので、専門家の判断が必要になります。

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