消費税免税事業者の還付申告に関するポイント│税理士・高橋彰の法人税節税対策コラム
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法人税・相続税 申告お役立ちブログ
2014.07.27
法人税の節税対策
消費税の免税事業者の還付申告と課税期間の短縮特例
基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合は消費税の納税義務がありませんが、建物や多額の設備投資を取得する際にあえて消費税の課税選択を行い、消費税の還付申告を行うことができます。
このとき、特に気をつけるべきは課税選択届出書の提出期限です。
適用事業年度の開始日の前日まで、つまり前事業年度末までに届出を出さないと間に合わなくなります。
つまり、申告と同時の提出では間に合いません! 注意しましょう。
※個人の場合、適用年度の前年12月末が届出の期限です。
ただ、適用事業年度に入ったら諦めるほかないかというと、ひとつ残された方法があります。
それは、課税期間の短縮特例の選択という方法です。
具体例を挙げてみましょう。
個人の場合ですと、仮に建物取得が20年8月だとして、課税期間を3カ月に短縮する届出を課税選択届出と一緒に平成20年6月末までに提出します。
そうすれば、平成20年7月から3カ月ごとの課税期間となり、7月から9月の課税期間の申告で還付の手続きをすることができます。
20年8月取得なので、還付に間に合うわけです。
もっとも、課税選択届出、課税期間特例選択届出ともに、2年間の継続が義務付けられていますし、特例ごとに申告書を出すのも大きな手間になります。
さらに、ひとたび届出を出すと、短縮課税期間で2年間は深刻義務が生じます。
還付年はよくても、その翌年は不利ということにならないよう、総合的な判断と見極めが大切になります。
当事務所では、年間150件以上の法人税申告、決算書作成のご相談を承っております。
消費税申告の還付のご相談にも多数対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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