経営者必見! 毎年行われる「税制改正」の基礎知識
BLOG
法人税・相続税 申告お役立ちブログ
2015.08.21
法人税の節税対策
経営者必見! 毎年行われる「税制改正」の基礎知識
税制の改正は、経営者であれば誰もが気になるニュースでしょう。「来年度はどんな税制に改正されるのだろうか」と心配になる経営者も多いはずです。それでは、毎年行われる税制の改正は、どのような手続きを踏んで実施されているのでしょうか。
今回は、「税制が毎年改正される理由」や「税制が改正されるまでの流れ」など、税制改正の基礎知識についてご紹介します。
<目次>
なぜ税制は改正される?
税制改正とは文字通り、税金の制度を改正することです。これは年度ごとに行われる、国会の重要な仕事のひとつであるといえます。
では、なぜ税制は毎年改正されるのでしょうか。それは税制が、国の財政状況などの時勢と深く関わっているためです。
たとえば、昨今の「消費税の引き上げ」は、今後も進むと考えられる少子高齢化を考慮して改正された税制です。仮に所得税や法人税を上げた場合、ただでさえ大きい現役世代の税負担をさらに高めることになってしまいますが、消費税であれば国民全体で広く負担することができます。
税制の目的は国の資金を集めることですが、誰(どこ)からどれくらいの税金を集めるかについては、時勢によって変えなければなりません。これが、税制改正が毎年行われる大きな理由です。
税制改正の流れ
税制は法律であるため、国会を通過しなければ成立しません。このとき国会に税制改正法案が提出されますが、その前に、各省庁の要望を踏まえ、与党の税制調査会が税制改正の内容を審議します。その後、毎年12月頃に税制改正大綱が決定されます。
税制改正大綱は法案の原案となるものであり、新しい税の仕組みや具体的な内容が記されています。そのため「来年度にどのような法案が適用されるか」を知るうえで重要なものといえますが、これがそのまま法律になるわけではありません。
税制改正大綱を骨子として、財務省が国税、総務省が地方税の税制改正法案を作成します。それぞれの税制改正法案が通常国会に提出され、衆参両院で審議・可決されてはじめて法となるのです。
通常であれば成立と公布は3月末までに行われ、4月1日から施行されることになりますが、所得税のような暦年課税の税制については、1月1日にさかのぼって適用されることもあります。
4月から翌年4月までの流れ
以下の表は、税制が改正されるまでの流れを大まかに示したものです。
時期 | 手続き |
---|---|
4月頃 | 税制調査会が総会を開催。各省庁からの要望を集約し、税制改正の審議を開始。 |
秋まで | 有識者から意見聴取を行うなど、税制調査会が税制改正についての審議を実施。 |
9月~10月頃 | 税制調査会が税制改正内容について具体的に検討。 |
11月頃 | 税制調査会が首相に答申。 |
12月中旬頃 | 税制調査会が税制改正大綱を発表。 |
12月下旬頃 | 税制改正大綱と予算案を閣議決定。 |
12月末頃 | 政府が予算案を国会へ提出。 |
翌年1月頃 | 政府が税制改正要綱(※)を発表。 |
翌年2月頃 | 政府が税制改正法案を国会に提出。 |
翌年3月頃 | 通常国会で審議され、可決成立。 |
翌年4月 | 改正税法が施行。 |
※「税制改正要綱」は、税制調査会が決定した税制改正大綱を、政府案として要約したものです。
平成27年度に改正された税制
平成27年度に改正された税制のうち、法人に影響を与えると考えられるものをいくつかピックアップしてご紹介します。
- 法人税率の引き下げ
- 平成27年4月1日以降に開始する事業年度において、法人税率が25.5%から23.9%に引き下げとなりました。これに合わせて、平成27年度の法人実効税率が34.62%から32.11%に引き下げられました(平成28年度から31.33%に引き下げ)。
- 欠損金繰越控除の見直し
- 平成27年4月1日以降に開始する事業年度において、大法人(※)の欠損金繰越控除の限度が所得の80%から65%に引き下げとなりました(平成29年度から所得の50%に引き下げ)。また平成29年度から、繰り越し期間が9年から10年に延長されました。
※資本金1億円超の法人。 - 消費税率10%への引き上げ時期の変更
- 平成27年10月1日から平成29年4月1日に引き上げ時期が変更となりました。
- 国境を超えた役務の提供に対する消費税の課税の見直し
- 平成27年10月から、国外の事業者が配信する電子書籍・音楽・広告など、電子商取引に消費税が課されることになりました。
なお納税方式については、事業者向け取引ではサービスの受け手が納税者となる「リバースチャージ方式」が、消費者向け取引では国外事業者による「申告納税方式」が適用されます。
まとめ
税制調査会が発表する税制改正大綱は原案であるため、来年度の改正税法がこの通りに施行されるわけではありません。大綱をチェックする際は、あくまで参考としましょう。
税制が改正されたあとは、自らに当てはまる税制についての正しい理解が必要です。会社にとって有利に働くような改正であれば、ぜひ活用したいところです。
関連記事
SERVICE
決算申告でお悩みの方を
2つのプランで解決
申告完了後も、税務に関するご相談は無料
申告完了後も、税務に関するご相談は無料
経理処理から申告書作成まで
まとめて依頼できる格安プラン
¥77,000(税込) ~
(年1回のスポット契約)
こんな方へおすすめ
-
決算申告が
分からない起業したて
-
期限が迫り
困っている -
申告書だけ
依頼したい
お客様にあわせて柔軟に対応いたします
- 領収書などからの直接経理もお受けできます
- エクセルデータ、CSVデータをフル活用
- 郵送、電話、メール、データ転送で効率対応
- 経理処理からお任せできます
- 決算が完成して、申告書作成のみも対応
期限が過ぎた申告や
何年も行っていない
申告を
まとめて解消
¥77,000(税込) ~
(1期当たりの年額)
こんな方へおすすめ
-
決算申告が
分からない -
無申告が
何年もある -
税務調査が
心配
お客様にあわせて柔軟に対応いたします
- 国税出身税理士による調査対応
- 豊富な実績で最善の方法を検討します
- 税務署からの問合せや青色取消も対応
- 長期のスケジュール管理で全ての申告を解消
- 事業拡大は顧問契約も検討します
年一決算のお悩み解決!
創業間もない会社から上場関連まで
負担の少ない格安の料金で質の高い決算・申告書を作成します。
0120-459-840 [受付時間]平日9:00~18:00 土日祝は要予約
0120-459-840 [受付時間]平日9:00~18:00 土日祝は要予約
無料電話相談サービス
税理士に「相談」するほどでもないけど、ちょっと聞いてみたい。
そんな経営者様のための無料電話相談サービス好評受付中。
© 2010-2024 高橋彰税理士事務所.
0120-459-840 [受付時間]平日9:00~18:00 土日祝は要予約