遺言書を残さなければ「争族」になってしまうケースとは?

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2022.03.15

相続

遺言書を残さなければ「争族」になってしまうケースとは?

争族とは?

「争族」という言葉を聞いたことはあるでしょうか?
親族同士で争うということで「争族」という表現を使うのですが、亡くなった方の相続人同士で、残された財産をめぐって争いになる相続トラブルのことを指しています。
大切な家族が自分の死後、財産をめぐってトラブルになる・・・まさに悲劇です。こんなことは避けたいですよね。
今回は、そんな相続トラブルを回避するための手段として、「遺言書」の活用について書いていきたいと思います。

遺言書とは

遺言書は、15歳以上で意思能力があればだれでも作成出来ます。年齢を重ねてから用意するものと思われがちですが、成人する前から書くことが出来るのです。ただし、認知症になってしまい意思能力がないと判断されてしまった場合には、遺言能力がないとみなされてしまいます。そのため、認知症になる前に遺言書を作成する必要があります。

遺言書は、特定の人に財産を残したい(=相続させたい)、という気持ちを実現することが出来るものです。
特定の人とは、一般的には配偶者や子供、親兄弟といった家族を指定することがほとんどですが、家族ではないけれど介護などで特別お世話になった人を指定することだってできます。
また、遺言書で指定できるのは、誰に相続させるかだけではありません。どの財産を相続させるかを指定することもできますし、具体的な財産を決めずに、全体の何割の財産を相続させる、といった指定でも可能となります。

ただし、遺言書があることで、かえって争族トラブルの元となってしまうケースもあります。
たとえば「財産はすべて長男に相続させる」といった遺言書を残したときに、ほかの相続人からすれば「自分のことは何も考えていないのか」と大きなショックを受けることもありますし、そのことで残された家族に亀裂が生じることだって充分ありえます。そのため、自分一人だけの考えで作るのではなく、相続人たちへのヒアリングや読み聞かせを繰り返して、相続人の反応を確かめながら、慎重に作成することをおすすめします。

さらに、遺言書には厳格な方式が定められており、その方式を充たさなければ遺言の内容が無効になってしまうことがあります。そのため、遺言書を書くときは細心の注意を払いながら作成することが必要となります。
遺言書の方式については、別記事でまた紹介したいと思います。

遺言書を残さなければ「争族」になってしまうケースとは?

上記のように、遺言書は細心の注意を払って作成して下さいねなんていうと、「なんだ面倒だな、忙しいから書かなくてもいいや」と思うかもしれません。

ですが、ちょっと待ってください。
遺言書を作らなければ深刻なトラブルになってしまうケースだってあります。
以下に代表的な3つのケースをご紹介したいと思います。

①子供がいない夫婦

子供がいないご夫婦の場合、義理のご両親がいれば相続人は〔配偶者と義理の両親〕になります。義親はすでに亡くなっているけれど義兄弟姉妹がいる場合、〔配偶者と義兄弟姉妹〕が相続人になります。
残された配偶者は、義両親や義兄弟姉妹と遺産分割の話し合いをしなければなりません。その話し合いがまとまらない場合だってありますし、長年疎遠だった場合には連絡を取ること自体が難しく、トラブルになる可能性だってあります。
また、分ける財産が不動産しかない場合には、義両親や義兄弟姉妹と財産を分け合うことが非常に難しくなり、話し合いがまとまらないケースだってあります。
そうならないように、遺言により財産の分け方を定めておき、残された配偶者が安心して生活できるようにしっかり対策をしておくことが大事です。

②前の配偶者との間に子供がいる

前の配偶者との間に子供がいる場合、その子供も相続財産を受け取る権利はあります。遺言が無い場合、財産の分け方について後妻と前妻の子どうしで話し合いをすること自体、双方にとって精神的に重い負担になりますし、疎遠だった場合には相続トラブルになることも充分考えられます。
これも、遺言によりきちんと財産の分け方を定めておけば、遺産分割協議による話し合いを避けることが可能になりますし、相続トラブルを回避することだってできます。

③相続人の中に認知症の方がいる場合

遺言により財産の分け方を定めていない場合には、相続人どうしで遺産分割協議という話し合いをすすめます。そして、相続人全員の同意のもとで遺産分割協議書を作成していく必要があります。ただし、相続人の中に認知症を患った方がいる場合には、その方には判断能力がないとみなされてしまうため、相続人どうしで遺産分割協議を進めることが出来なくなってしまいます。その場合、代理人として成年後見人を立てる必要がありますが、相続税の申告は10か月以内という期限があるため、成年後見人の選任に時間がかかってしまうと、申告期限のスケジュールに大きな影響が出てしまうことだってあります。そのほか、成年後見人を立てることのメリットとデメリットなどについては、別記事でご紹介しますね。

また、遺産分割協議を進められないと、相続税の税負担を減らすような小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減といった特例が使えないことになり、相続人全員の税負担が重くなってしまうことだってあります。もし、遺言書できちんと財産の分割方法を定めていれば、上記のトラブルを避けることができ、問題なく遺言の内容を成立させることだってできたのです。残された相続人が困らないように、きちんと遺言書を作成しておくことをお勧めいたします。

まとめ

遺言書を残さなければ争族になってしまう代表例をご紹介いたしました。これらのケースに当てはまる場合、亡くなった方が生前に遺言書を作成していないと、相続が発生した後ではもう打つ手が無いことだってあるのです。上に挙げた①から③までの事例について、別の記事で詳しく説明いたしますね。

今回ご紹介したケースに該当する場合、相続税の専門家に相談し、遺言書の作成や生命保険・生前贈与の活用などを考えて、事前にしっかり対策を行っていくことが必要となります。こうした対策について取り組んでいきたい方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

 

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