相続税の申告義務があるかの確認

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法人税・相続税 申告お役立ちブログ

2022.03.03

相続

「相続税についてのお尋ね」が来たら?|相続税の申告義務があるかの確認方法

はじめに

親族が亡くなった場合には相続が発生します。相続があった際に懸念されるのは「相続税の申告の有無と納税」です。相続とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた財産・債務を承継することをいいます。多くの金融資産や不動産を所有している場合は生前に納税額を想定し対策をしていることでしょう。うちには住んでいるマンションくらいしかない。相続税申告とは無縁だろうと考えている方についても注意が必要かもしれません。

相続税の申告義務について

相続人(被相続人の財産を承継する人)には、一定の金額を承継した場合に相続税の申告義務が発生します。ここで重要なのは、相続税は申告納税制度となっていて、納税者が自分で財産を評価して申告・納税を行う必要があるということです。顧問税理士がいる場合は問題ないのですが、そうでない場合は誰も「相続の申告義務がありますよ」とは言ってくれないので相続人自身で確認をしなければならないのです。

 

相続税の申告が必要な場合

相続税は、相続によって取得した財産の相続税評価額の合計額が「基礎控除額」を超える場合に課税されます。この場合、相続税の申告と納税が必要となります。ただし、配偶者軽減や小規模宅地等の特例を使って税額が「0」になった場合でも申告が必要です。基礎控除の金額は次の算式で計算します。「基礎控除額」=[3000万円+(600万円×法定相続人の数] 

例えば、夫(預金1,500万円と自宅マンションを所有)に相続が発生し妻と子供1人である場合をみていきます。ローンはないものとし、葬儀費用が100万円とします。

基礎控除額は、3,600万円(3000万円+600万円×1)となります。

この場合、不動産の相続税評価額が2200万を超えると申告義務が発生することになります。

1500万円+2200万円(超)-100万円 > 3600万円

この数字をみるとかなり申告が無縁と思えなくなるのではないでしょうか。

現在、特に都市部のマンション価格は依然高止まりしており、時価(実勢価格)は上記の2200万円をゆうに超えそうです。マンションの相続税評価額は原則として土地部分は路線価を、建物部分は固定資産税評価額をベースにして計算します。ただし、一定要件を満たすと土地面積330㎡まで80%減額できる小規模宅地等の特例があるため、その特例に該当すれば、相続税評価額を実勢価格より大きく下げることができます。

なお、財産の合計額が基礎控除額を超えた場合でも、配偶者がすべて取得すれば配偶者の税額軽減制度により納税は発生しません。ただし前述のとおり申告は必要です。また、配偶者が取得する場合には二次相続(相続した配偶者が亡くなった場合、その相続人は配偶者軽減が使えない)のことも考える必要があります。

 

税務署からのお尋ねについて

相続が発生して半年くらい後に、税務署から「相続税についてのお尋ね」が来て驚くかもしれません。税務署は被相続人の財産についておおまかなところは掴んでいるようです。有名人でもないのになぜ相続が発生したことが知られているのでしょうか。それは、市区町村からの報告があるからです。人が亡くなった場合、家族は死亡後7日以内に、市区町村に死亡届書を提出します。市区町村は、死亡届書の提出があった場合には、一定の期日までに、故人の財産などを調査したうえで、所轄の税務署長に報告する義務があります(相続税法58条)。また、不動産を相続し所有権移転の登記をした場合には、登記情報を見れば財産の承継状況が誰にでも確認できます。お尋ねが来た場合はどうすればよいのでしょうか。現時点では、すべての財産状況を一元管理されているわけではないですが、虚偽の回答は禁物です。

財産の評価方法などがわからない場合は、税理士に相談することをお勧めします。

 

まとめ

相続対策と聞くと一部の富裕層のみの話と思われがちです。しかし平成27年からの基礎控除額の40%減少や不動産価格の上昇により相続税の申告義務は身近なものになっています。

相続があってそのまま放置していると税金面で不利益を被ります。事前に知識があればある程度の対策は打てます。たとえば居住用マンションなどは、おしどり贈与(婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産を生前贈与する場合、2000万円まで贈与税の控除が受けられる制度)を活用すれば相続財産を減らせます。まずは財産の全体像を把握することが大事です。特に不動産の相続税評価額は複雑であるため専門の税理士に相談することからはじめましょう。

 

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