起業家一年生必見!17個の知って得する法人税節税テクニックを簡単解説!
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2016.02.24
節税
起業家一年生必見!17個の知って得する法人税節税テクニックを簡単解説!
こんにちは、税理士の高橋です。
法人税とは、会社の所得に法人税率をかけて算出する税金です。所得が低ければ、必然的に法人税も下がります。
益金から損金を差し引いて求めるのが会社の所得であるため、節税の基本は「益金を減らす」「損金を増やす」ということになります。
今回ご紹介する節税テクニックは、起業して間もないみなさまに「こんな節税があるのか」と気軽に知ってもらうために、すべて簡単な内容の記載に留めています。それぞれに細かな注意点があるため、もし「実践してみたい」というテクニックがあったら、必ず顧問税理士などのプロに相談しましょう。
<目次>
- テクニック1 :未払費用を損金として計上する
- テクニック2 :短期前払費用を損金として計上する
- テクニック3 :費用で収益をうまく相殺する
- テクニック4 :法定耐用年数を考慮して減価償却資産を購入する
- テクニック5 :不要固定資産に関する損金を計上する
- テクニック6 :棚卸資産に関する損金を計上する
- テクニック7 :貸倒損失を計上する
- テクニック8 :貸倒引当金を計上する
- テクニック9 :決算賞与を支給する
- テクニック10:役員の給与を定期同額給与にする
- テクニック11:役員の賞与を事前確定届出給与にする
- テクニック12:出張旅費規程に基づいて出張手当を支給する
- テクニック13:研究開発税制を利用する
- テクニック14:「少額減価償却資産の特例」を利用する
- テクニック15:欠損金の繰戻還付または繰越控除を受ける
- テクニック16:事業年度の開始時期を変更する
- テクニック17:中小企業倒産防止共済を利用する
- まとめ
Contents
- 1 テクニック1:未払費用を損金として計上する
- 2 テクニック2:短期前払費用を損金として計上する
- 3 テクニック3:費用で収益をうまく相殺する
- 4 テクニック4:法定耐用年数を考慮して減価償却資産を購入する
- 5 テクニック5:不要固定資産に関する損金を計上する
- 6 テクニック6:棚卸資産に関する損金を計上する
- 7 テクニック7:貸倒損失を計上する
- 8 テクニック8:貸倒引当金を計上する
- 9 テクニック9:決算賞与を支給する
- 10 テクニック10:役員の給与を定期同額給与にする
- 11 テクニック11:役員の賞与を事前確定届出給与にする
- 12 テクニック12:出張旅費規程に基づいて出張手当を支給する
- 13 テクニック13:研究開発税制を利用する
- 14 テクニック14:「少額減価償却資産の特例」を利用する
- 15 テクニック15:欠損金の繰戻還付または繰越控除を受ける
- 16 テクニック16:事業年度の開始時期を変更する
- 17 テクニック17:中小企業倒産防止共済を利用する
- 18 まとめ
テクニック1:未払費用を損金として計上する
未払費用とは「一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、すでに提供された役務に対して、いまだその対価の支払が終らないもの」とされています。
たとえば賃料や社員の給与、水道光熱費など、継続的な役務(サービス)提供に対し、後払いする費用のことです。このうち、年度内に受けた役務提供に対する支払いが来年度である場合は、損金に算入できます。
テクニック2:短期前払費用を損金として計上する
前払費用は未払費用とは反対で、継続的な役務提供に対して前払いするものです。前払費用は原則的に役務の提供を受けたときに損金算入することになっていますが、来年度に発生する費用を一括で前払いする短期前払費用については例外です。
決算までに来年度の分を一括で支払えば、年度内に全額を損金算入できます。ただしこれを実施する場合、相手方と交わしている契約内容を「年払い」に変更しなければなりません。また、継続して提供される役務内容は「均質」でなければならないとされています。つまり、時期によってサービス内容にばらつきがある場合は、前払費用として認められません。
テクニック3:費用で収益をうまく相殺する
たとえば、近い将来、確実に大幅な益金の増加が予想される年度がある場合、以前から予定していた大規模修繕工事や設備投資をその年度に合わせて前倒しする方法があります。これにより、修繕工事や設備投資の費用を損金に算入させ、益金と相殺することができます。
テクニック4:法定耐用年数を考慮して減価償却資産を購入する
減価償却資産とは、その資産を利用して収益を出すことで、だんだん資産価値が減っていくものです。建物や自動車、船、機械、ソフトウェアなどが含まれます。収益が増えるにつれて減った分の資産価値を数年に分けて損金に算入するのが「減価償却費」になります。
何年に分けていくらずつ損金に算入するのかについては、減価償却資産の種類ごとに「法定耐用年数」が決まっていて、これに従うことになります。
ただし、減価償却資産を中古で買った場合、通常よりも耐用年数が短くなります。つまり、新品を購入した場合よりも、ある年度に計上できる減価償却費(損金に算入できる金額)が増えることになります。
テクニック5:不要固定資産に関する損金を計上する
不要固定資産を売る場合、帳簿価額より安くすることで、その差額を「売却損」として損金に計上できます。また、廃棄する場合は「除却損」、資産価値を低く見積もる必要が出た場合は「評価損」を損金に算入できます。
テクニック6:棚卸資産に関する損金を計上する
棚卸資産については「売却損」「廃棄損」「評価損」を損金として計上できる場合があります。たとえば決算期末までに売れ残った商品をセールで原価より安く販売することにより、その差額分である「売却損」を損金に算入できます。また、廃棄すれば「廃棄損」の計上が可能です。さらに、資産価値を低く設定し直せば「評価損」を損金として計上できることがあります。
テクニック7:貸倒損失を計上する
「回収できないという事実」が明らかになった不良債権がある場合、その貸倒による損失を損金として計上できます。債務者が破産、強制和議、強制執行、整理、死亡、行方不明、債務超過、転載事故、経済事情の急変などが「回収できないという事実」に含まれるとされていますが、明確な判断基準はありません。
テクニック8:貸倒引当金を計上する
売掛金などの債権に回収できる可能性の低いもの(今後貸倒になる可能性)がある場合、貸倒引当金を損金として計上できます。ただし、適用されるのは資本金1億円以下の中小企業や、過去に貸倒損失が発生したことがある場合などに限られます。
テクニック9:決算賞与を支給する
原則として、賞与は支給した事業年度の損金になりますが、決算賞与は例外的に、来年度に支払う賞与を前倒しして今年度(当期)の損金として計上することが認められています。ただし、「決算日までに支給額をすべての受給者に通知すること」「決算期末から1カ月以内に支給すること」といった要件を満たす必要があります。
テクニック10:役員の給与を定期同額給与にする
「定期同額給与」とは、一般社員と同じように毎月一定額、役員給与を支給することです。これによって、損金算入が可能になります。
テクニック11:役員の賞与を事前確定届出給与にする
社員に「決算賞与」を支給することで損金を増やす方法はありますが、役員賞与の場合は認められていません。
役員賞与を損金算入させる場合は、「事前確定届出給与」にする必要があります。ただし、事業年度開始から4カ月目までに、賞与額と支給時期を税務署に届け出なければなりません。さらに、届け出たとおりの日付・金額でぴったり支給されなければ、損金算入することはできません。
テクニック12:出張旅費規程に基づいて出張手当を支給する
「出張旅費規程」を作成し、それに基づいた金額の出張手当を支給することにより、全額を損金に算入することができます。出張手当とすれば課税仕入と見なされるため、消費税も課されません。さらに、実費精算ではないため、手当を支給される社員にとっても、節約すれば手取りが増えるというメリットがあります。
ただし、支給する金額は社会通念上適当な額でなければならず、出張の記録もしっかりと残しておく必要があります。
テクニック13:研究開発税制を利用する
ここでは研究開発に関する2つの優遇税制をご紹介します。
試験研究費の総額に係る税額控除制度
これは、ある年度で損金算入できる試験研究費がある場合、その一定割合をその事業年度の法人税から控除するものです。対象となる試験研究費の額は、「製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する原材料費、人件費及び経費のほか、他の者に試験研究を委託するために支払う費用などの額」とされています。ただし、試験研究に当てるための支払いが外部からある場合は、その金額を控除した金額となります。
中小企業技術基盤強化税制
資本金1億円以下の会社が利用できる、中小企業向けの制度といえます。上述した「試験研究費の総額に係る税額控除制度」とほぼ同じ内容ですが、中小企業向けに控除割合が増えています。ただし、「中小企業技術基盤強化税制」と「試験研究費の総額に係る税額控除制度」を同時に利用することはできません。
テクニック14:「少額減価償却資産の特例」を利用する
中小企業向けの優遇措置として、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」というものがあります。この特例は、資本金1億円以下で青色申告をしている中小企業であれば、30万円未満の減価償却資産については、その取得価額の全額を損金に計上できるというものです。なお、年間合計300万円まで損金に算入することができます。
テクニック15:欠損金の繰戻還付または繰越控除を受ける
今年度が赤字になってしまった場合、欠損金を前年度の黒字から差し引くことができます。つまり、前年度の法人税額が下がることになり、多く納めた分を払い戻してもらうことができます。これが「欠損金の繰戻しによる還付」です。
また、欠損金を来年度以降(9年間を上限)に繰り越すこともできます。この場合は、今年度の赤字を来年度以降の黒字と相殺することで、法人税を抑えることができます。
詳しくはコラム「【税理士が教える】法人税還付の基礎知識」をご覧ください。
テクニック16:事業年度の開始時期を変更する
たとえば3月に大きな利益が計上される会社であれば、2月末決算に変更します。事業年度の始まりに売上のピークを設定すれば、その後の収益も予測しやすくなり、節税対策にかける時間にもゆとりができます。
決算期を変更するためには、定款を変えなければなりません。定款を変更するための手続きとしては、臨時株主総会で決議を行い(3分の2以上の賛成で成立)、決算日の変更を税務署に届け出る必要があります。
テクニック17:中小企業倒産防止共済を利用する
中小企業倒産防止共済とは、月5,000円~20万円の掛け金で、万が一取引先が倒産して売掛金債権などが回収できなくなった場合、50万円~8,000万円の共済金を、無担保で貸し付けてもらえるものです。「経営セーフティ共済」ともいわれます。
掛け金は全額損金に算入でき、12カ月以上加入していれば解約手当金を受け取ることができます。また、加入期間が40カ月以上の状態で解約すれば、掛け金総額の100%が戻ってきます。
ただし、解約手当は益金に参入されるため、受け取りの段階で損金を計上できるような策を講じる必要があるでしょう。
まとめ
今回はおおまかに17の節税テクニックをご紹介しましたが、これがすべてではありません。冒頭でも述べましたが、それぞれのテクニックを簡単な概要程度に留めているのは、どんな節税があるのかを気軽に知ってもらうためです。もし「気になる」「詳しく知りたい」という方がいたら、顧問契約を結んでいる税理士に質問してみることをおすすめします。もちろん、当事務所でもお問い合わせ・ご相談を受け付けています。
なお、今回ご紹介した節税テクニックは「絶対に実践するべきもの」として推奨しているわけではありません。なかには大部分の法人が採るべき対策もありますが、節税を考えるうえで重要なのは「その節税策が会社に合った方法であるか」ということです。
17の節税テクニックには、紹介していない細かな注意点が潜んでいます。「ぜひ実践したい」と思われた方は、必ずプロの意見を仰ぎましょう。
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