役員に社宅を貸し付ける際のポイント│税理士・高橋彰の法人税節税対策コラム
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法人税・相続税 申告お役立ちブログ
2014.07.05
法人税の節税対策
役員に対する社宅の貸付け
役員の住まいを社宅とする際には、その物件を会社が自己所有しているケースと借上げしているケースが考えられます。
これを役員に貸し付けるわけですが、無償提供だと役員に賃料相当分の給与課税が発生するため、課税上問題とならない一定額の「適正な賃貸料」が決められています。
この「適正な賃貸料」は固定資産税の課税標準額を基にして算出されるのですが、通常の賃料相当額に比べて、かなりの定額で済みます。
仮に他から借上げた社宅を貸し付ける場合だと、役員から徴収すべき賃料は借上賃料の10~50%以内でよい場合がほとんどです。結果、両者の差額は会社の経費として計上でき、有効な節税対策になります。
ただし、家屋の床面積が240㎡を超えるなどの豪華社宅は例外となり、この方法は使えません。
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