リース契約に関する制度改正(平成20年)│税理士・高橋彰の法人税節税対策コラム

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法人税・相続税 申告お役立ちブログ

2014.07.09

法人税の節税対策

リース取引(所有権移転外リース)に関する改正の注意点

2008(平成20)年4月1日以降、新たに契約するリース取引については大きな制度改正がありました。
以前は、支払いのリース料を「賃借料」として処理すればよかったのですが、これ以降は売買による取得として扱うこととなりました。

つまり、契約締結時にリースの総額を全額、減価償却資産として処理する必要があります。そして、毎月のリース料は未払金の減算として処理する形となるわけです。
その場合の償却はリース期間定額法。残存価額なしのリース期間に渡る均等償却(月数按分あり)ですので、リース料が均等払いなら通常は償却額と一致し、特別の調整は不要となります。
従来通り、「賃借料」と処理しても償却費として損金経理した金額に含まれます。

ただし、消費税の扱いは大きく変わります。
売買として扱われるので、契約締結時に全額仕入控除となり、支払い時の控除とはならない形です。
早期控除ができるという点で、納税者に有利かもしれません。
上記の法人税上の賃借処理の認容は、中小企業向けの簡便処理ですが、消費税の扱いの違いを考えると、誤りのない処理を続けるためにも、結局法人税、消費税ともに売買処理を採用せざるを得ないと思われます。

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