有姿除却による節税│税理士・高橋彰の法人税節税対策コラム

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法人税・相続税 申告お役立ちブログ

2014.07.25

法人税の節税対策

有姿除却を検討する

有姿除却とは、使用をやめた固定資産につて、解体や廃棄を行わないまま除却処理することです。
期末の簿価を除却損として継受できるため、大きな損金計上が可能となります。

有姿除却ができる条件は、その使用をやめ、今後事業使用の可能性がないことが明らかであることです。
あいまいな条件ともいえますが、その分、事実認定が重要になってきます。事実を立証できる状況証拠書類をしっかりと保存しておきましょう。

もちろん、単に使用を中止しただけではダメ。
廃棄せず資産が残っているわけですから、将来も使用する見込みがない特殊事情を客観的に説明できる資料を保管していくことが大切です。

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